マイナンバー通知カードの受け取り方法って?
マイナンバーと一言でいっても「通知カード」と「マイナンバーカード」(個人番号カード)の二種類があることをご存じですか?
「通知カード」と「マイナンバーカード」は、全く違うものですし、受け取り方法も違います。
ここでは、「通知カード」と「マイナンバーカード」の内、「通知カード」にフォーカスして受け取り方法を記述しますね。
通知カード
通知カードは、マイナンバー制度が始まった平成27年10月5月以降、順次、日本に住民登録のある各世帯に個別に送付されているものです。
簡易書留で世帯主宛の封筒に、家族全員の通知カードが同封されて届くものなのです。
※1人に一つの封筒で届くわけではないので、注意が必要ですよ。
また、簡易書留で配達されるものなので、不在で受け取りが出来なければ、一旦郵便局にお持ち帰りされます。
そして一定期間、郵便局で預かられた後、それでも受け取りに行かなければ、住所地の市役所に返されることになってしまうんです。
市役所では三ヶ月、通知カードを預かったあと、処分するルールになっていますが、当分の間は、処分することなく、保管するようにとの国からの通達が出ています。
(いずれ、この通達もまもなく解除され、処分を徹底するように国から市区町村に指示されるでしょう)
なので、配達で受け取りが出来なければ、不在票に書かれている期間内については郵便局で受け取ることができる。
そして郵便局での保管期間が過ぎてしまった後は、市役所で通知カードを受け取りに行かなければならないという事になります。
通知カードを郵便局で受け取るためには?
宛名の世帯主が、「不在票」と運転免許証などの「本人確認書類」を持って行くと受け取りが出来ます。
ちなみに、通知カードを作成しているのは、国の委託期間「地方公共団体情報システム機構」通称:ジェーリス(J-LIS)なんです。
そして、各世帯に通知カードを郵送している送り元も、このJ-LISなんです。
(市役所が発送しているのではありません)
でも、受け取りがなければ、最終的に市役所に戻されてしまいます。
市役所で通知カードを受け取りする場合
郵便局での保管期間(1週間程度)が過ぎてしまった後、市役所で受け取りをする方法は、次の通り。
受け取る場所
・住民課、市民課などの受付窓口
受け取れる人
・世帯主または世帯員
(世帯主の宛名の封筒でも、一緒の世帯の人なら誰でも委任状なしで受け取れます)
持って行くもの
世帯主が市役所へ行く場合
・世帯主の本人確認書類
(運転免許証、パスポートなど)
※印鑑を押印するように言われることもあります。あれば、丁寧で良いですが、なくても大丈夫です。
代わりに宛名の人と同世帯の人が行く場合
宛名(世帯主)の人は行けない、そのような場合は、
・窓口に行く人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
※委任状は要りません。
※印鑑を押印するように言われることもあります。あれば、丁寧で良いですが、なくても大丈夫です。
宛名と別世帯の人が受け取りに行く場合
・封筒の宛名の人が書いた委任状
・市役所窓口に行く人(代理人)の本人確認書類
(運転免許証、パスポートなど)
・宛名の人の本人確認書類
(運転免許証、パスポートなど)
※委任状は、自分で任意に作成したものでも良いし、市役所窓口で受け取ったものや市役所のホームページからダウンロードしたものでも良いですよ。
代理人は、窓口で本人確認書類を提示しなければならないですし、封筒の宛名(通常は世帯主)の本人確認書類も提示することになります。
これらの本人確認書類は、コピーではダメでいずれも原本の提示が必要なのです。
なので、もし、本人確認書類として運転免許証の原本を代理人に預けてしまうと、宛名(世帯主)の人は、その間、車を運転できないことになってしまうのが困りものなんですね。
そのような時は、以下にも記述していますが、宛名人の「保険証と年金手帳」や「保険証と社員証」などの2点の組み合わせでもOKですよ。
(これも、いずれも原本が必要です。)
まとめ
通知カードは各世帯の世帯主あてに簡易書留で送られてくるものです。
世帯主宛の封筒に、家族全員の通知カードが同封されています。
一人ひとり個別に封筒で届けられるわけではないので注意です。
簡易書留なので、受け取りできなければ郵便局へ返され、それでも郵便局へ受け取りにいかない場合は、最終的に住所地の市役所で保管されます。
市役所での受け取り方法は、市役所窓口へ行く人によって、変わります。
封筒の宛名(世帯主)人が、直接受け取りにいくのか、同世帯の人が行くのか、世帯別の代理人が行くのかによって、必要書類が変わるので、事前にチェックしておきましょう。