マイナンバーカードが失効する原因は、どのような時?

マイナンバーカード 失効
ここでは、「マイナンバーカードが失効する原因・場合は、どのような時?」という事について、説明します。

 

マイナンバーカードが失効する原因は下記のとおりです。

 

転入時の継続利用申請の放置

 

転出届はしたが、転入届をしないまま放置

 

マイナンバーカードの有効期限が切れた時

 

国外へ転出した場合

 

マイナンバーや住民票コードを変更した場合

 

住所が抹消された場合

 

ここからは、一つずつ解説します

 

転入時の継続利用申請の放置

 

継続利用申請を放置しておくとマイナンバーが失効します。

 

マイナンバーカードを持っている人が、他の市区町村から転入する場合は、「継続利用」申請が必要です。

 

継続利用を詳しく説明すると、「マイナンバーカードに記載されている情報を新しくする」事と、「新住所地でもマイナンバーカードを引き続き利用できるようにする」ための手続きなんです。

 

なので、転入時にマイナンバーカードを忘れてしまうと、継続利用申請をするまでの間、新住所地でマイナンバーカードを利用できない事になります。

 

そして、転入した日の翌日から数えて90日間を超えて、継続利用申請を放置しておくと、マイナンバーカードは失効してしまうのです。

 

失効してしまえば、マイナンバーカード発行の手続きを一からする事になるので面倒です。

 

また、再発行する場合は、手数料として1,000円支払わなければなりませんよ。
※カード本体代金800円+電子証明書代金200円

 

転出届はしたが、転入届をしないまま放置

 

マイナンバーカードを持っている人は、旧住所地で転出届をした後、新住所地の市役所で転入届の提出を忘れないようにしましょう。

 

転出届に転出予定日の記入欄がありますが、転出予定日の翌日から数えて14日以内に、転入届を行わないと、所持しているマイナンバーカードは、失効してしまいます。

 

また、転入届出を長期間放置することで、住民票や必要な証明書がとれないことや、最悪の場合、住所が抹消されてしまうなど、マイナンバー以外にも支障が出てきます。

 

マイナンバーカードを一から発行するのも大変だし、再発行するなら手数料もかかってきますので、転入届出をせずに放置したままは、何も良いことはありません。

 

⇒マイナンバーカードを発行し他市町村へ転出した場合の手続き

 

マイナンバーカードの有効期限が切れた時

 

マイナンバーカードの表面には、カードの有効期限が書かれています。

 

この有効期限は、カードが国の委託機関で発行された日から、20歳以上の人は、「10回目の誕生日まで」、20歳未満の人は、「5回目の誕生日まで」となっています。
(※外国籍の人は、在留期限までがマイナンバーカードの有効期限)

 

これらの有効期限が過ぎてしまうと、マイナンバーカードは失効してしまいます。

 

カードの更新は、3ヶ月前から出来るので、忘れないようにしたいものです。

 

⇒マイナンバーカードの有効期限の秘密って知ってる?

 

国外へ転出した場合

 

マイナンバーカードを持っている人が、国外へ住所変更する場合、日本での住所が無くなりますので、マイナンバーカードは、失効することになります。

 

転出時にカードを持参した場合、カードの追記欄に市役所職員が「国外転出により返納」と記載したあと、転出者に返してくれますが、カード自体は失効しています。
※カードは、自身のマイナンバーの確認や把握しておく為に返してくれるんです。

 

転出時にマイナンバーカードを忘れた場合でも、国外へ転出すると転出予定日をもって、マイナンバーカードは失効していることに注意が必要です。

 

転出時にマイナンバーカードを忘れた場合は、出国前または帰国後にマイナンバーカードを市役所へ返納する事を忘れないようにしましょう。

 

マイナンバーや住民票コードを変更した場合

 

マイナンバーや住民票コードを変えるとマイナンバーカードは、失効してしまいます。

 

マイナンバーや住民票コードを変更するケースとしては、マイナンバーカードを紛失や盗難などで、他人にマイナンバーや住民票コードが知られてしまった場合です。

 

マイナンバーや住民票コードが知られてしまった場合でも、直接的な被害は考えにくいのですが、心配、不安に思う人は、マイナンバーや住民票コードを変更する人もいます。

 

マイナンバーや住民票コードを変更するとマイナンバーカードは、失効してしまいますので、再手続きをすることになります。
※再発行手数料は無料

 

マイナンバー変更後は、新たに通知カード、住民票コード変更後は、住民票コード通知が発行されることになります。

 

通知カードではなく、マイナンバーカードを既にもっている人でもマイナンバーや住民票コードを変更すれば、通知カードを受け取ることになるのでお間違いのないように。

 

そして、マイナンバーカードを希望するなら通知カードに付いている申請用紙から再度、マイナンバーカードの手続きをすることになります。
(マイナンバーカードの再発行手数料も無料です!)

 

⇒マイナンバー番号変更するときは、これで一発解決!

 

住所が抹消された場合

住所を登録しているものの、長期間、実態として、その住所に住んでいない事が確認出来た場合は、市役所職員が職権で住所を抹消することがあります。

 

住所が抹消されると、マイナンバーカードも失効されます。

 

住所を復活してもらった後でも、マイナンバーカードは失効したままなので、再度、マイナンバーカードが必要な場合は、再発行の手続きをとることになります。(マイナンバーカードの再発行手数料は有料です)

 

 

まとめ

 

マイナンバーカードが失効する原因はいくつかあります。

 

転入時の継続利用申請の放置

 

転出届はしたが、転入届をしないまま放置

 

マイナンバーカードの有効期限が切れた時

 

国外へ転出した場合

 

マイナンバーや住民票コードを変更した場合

 

住所が抹消された場合

 

 

「国外へ転出した場合」と「マイナンバーや住民票コードを変更した場合」以外は、手続きを放置してしまったために失効するケースです。

 

市役所での手続きには、たいていの場合マイナンバーカードまたは通知カードが必要になってくるので、忘れないようにしましょう。

 

※上記で再発行手数料が不要なのは「国外へ転出した場合」と「マイナンバーや住民票コードを変更した場合」です。
マイナンバーカードの有効期限が切れた時の再発行手数料の有無は、国の方針が定まっていないため確定していません。
ただ、外国籍の人が在留期限が切れたためにマイナンバーカードが失効してしまった場合は、再発行手数料は有料です。