マイナンバー通知カードの【転居】住所変更の手続きって?
転居(市内の中で住所移動)
市区町村に変更はないけれど、市内の中で引越しする場合は、転居手続きとなります。
住所地の変更になるので、通知カードを市役所へ提出する必要があります。
通知カードの追記欄に、新住所地を記入してくれるので、忘れずに持って行きましょう。
通知カードを持参し忘れた。
後日、住所地の市役所へ通知カードを提出すれば、持参した日付けで市役所職員が新住所地を追記してくれます。
期限は特に設けていませんが、いつまでも旧住所のままの記載の通知カードでは、良くないですね。
罰則はありませんが、通知カードへ記載してもらうことは義務となっていますよ。
都合がつく時に、市役所にカードを持参して新住所地を記載してもらいましょう。
(同一世帯の代理人でも、カードを持っていけば全員分の裏書きをしてもらえます。)
紛失している。
転入手続きの時と同じように、再発行を希望することも出来ますし、マイナンバーカードの申請も可能です。
通知カード再発行やマイナンバーカード申請は、強制ではありませんので、必要な時だけ、通知カード再発行、またはマイナンバーカード申請をして下さい。
マイナンバーカード申請の場合は、現時点では申請用紙を市役所から受け取って、ご自身で国へ申請することになっています。
でも、市役所が申請者に代わってマイナンバーカードの申請をする流れにはなってきているので、一度、住所地の市役所に問い合わせをしてみても良いかもしれませんね。
転居時、追記欄がいっぱいで通知カードに新住所地が書けない。
転入手続きの時と一緒で、「通知カードに追記シールを貼ってもらえる市役所」、「新たに再発行が必要で数週間かかってしまう市役所」があります。
市役所によって対応が異なるので、転居手続き時に窓口職員に確認しましょう。
通知カードを一度も受け取っていない。
平成27年10月5日時点で住んでいる市区町村の中で、住所変更をする場合で、まだ一度も通知カードを受け取っていない人は、転居手続きの時に市役所窓口職員に確認してみましょう。
市役所に保管されていた場合は、新しい住所を追記欄に書いた通知カードを、その場で渡してくれます。
ただ、平成27年10月5日時点で一旦、一斉に簡易書留で自宅配送されているので、「受け取っていない」と思い違いをされている方も多いものです。※転送不要郵便
(当時、受け取れなかった場合は、発送時住所地の市役所に返送されています。)
簡易書留なので、ポストに投函されることはないものです。
ご自身が不在の間に、自宅に居られる誰かが署名をして、既に受け取っているケースもあります。
どういう状態なのか分からない場合は、とりあえず市役所で確認してもらっても良いかもしれませんね。
(個人情報の関係で、電話での問い合わせは、不可の場合が多いようです)
最後に、本人が転居の住所変更をする場合の持参物をまとめておきます。
転居(市内から市内)の持参物
既に住んでいる世帯主の同意書
※既に住んでいる世帯に入る場合は必要
※既に住んでいる世帯に入らない場合は不要
本人確認書類
※運転免許証、パスポートなど
マイナンバー通知カード
まとめ
転居届をするときにも、通知カードが必要です。
通知カードの裏面の追記欄に新住所を記入してもらいます。
忘れた場合は、後日でも良いので、通知カードを持参し記入してもらいましょう。
通知カードを紛失している場合は、再発行も可能ですし、マイナンバーカードの申請を選択することも出来ます。
追記欄がいっぱいになったときは、市役所によって対応が異なりますが、「追記シールを新たに貼って新住所地を記入する」または「新しく通知カードを再発行する」ことになります。(いずれも無料)
通知カードを一度も受け取っていないなら、市役所が預かっている可能性もあるので問い合せてみるのも良いでしょう。