マイナンバーカードの受け取り方法を解説!
※ こちらで紹介しているのは、マイナンバーカードの交付時(受取時)のみ窓口に来庁する方式です。
(交付時来庁方式)
マイナンバーカードの申請をしてから、一ヶ月から一ヶ月半ぐらいすると、市役所から交付通知書というハガキが自宅へ届きます。
(交付通知書)
転送不要のハガキなので、住所登録してある所に住んでいない場合は、注意が必要です。
交付通知書という名のハガキが届いたら、マイナンバーカードを受け取るための予約をしましょう。
予約をするための電話番号は、ハガキに書いてあります。
電話で日程調整をした後、予約した日に市役所窓口に行ってマイナンバーカードを受け取ることが出来ます。
受け取り場所も交付通知書(ハガキ)に書かれていますので、合わせて確認しておきましょう。
(ハガキの目隠しシールを剥がすと、確認できるようになっています)
※基本は、平日の窓口受付時間内ですが、土日や時間外も交付できる市役所もあるので、予約時に確認しておきましょう。
当日持っていくもの
交付通知書(市役所から送られてくるハガキ)
通知カード
本人確認書類
(運転免許証、パスポートなど)
住民基本台帳カード
(持っている人のみ)
交付通知書
マイナンバーカード申請書を送ってから1ヶ月~1ヶ月半程度すると、住所登録地へ転送不要で送付されるハガキです。
ハガキには、カードを受け取れる場所や予約の電話番号が書いています。
また、署名、捺印も記入する欄があるので、あらかじめ書いておくとマイナンバーカードの受け取り時にスムーズです。
(交付通知書の記入例)
通知カード
通知カードは、マイナンバーカードを受け取る時に、必ず持って行かなければならないものです。
マイナンバーカードと交換されるものなので、受け取るまで大事に保管しておきたいところ。
でも、もし紛失してしまったら、持っていかなくても良いですよ。
受け取り会場に行って、職員に紛失したことを伝えると紛失届を記入するように案内されるので、それを記入すると事足ります。
ただし、外で紛失するなど、マイナンバーが他人の目に触れる恐れがあるなら、あらかじめ警察に行って遺失物届を出しておく必要があります。
警察では受付票をもらえるので、それを受け取り会場に持っていけば、OKです。
なお、自宅で紛失するなど、マイナンバーが他人の目に触れる心配がない場合は、警察署へ届出に行く必要もありません。
本人確認書類
本人確認書類について、多くの人が持参されるのは運転免許証です。
また、パスポート(旅券)でもよいですし、顔写真付きの住民基本台帳カードでも大丈夫です。
本人確認書類については、別ページにて詳しく記述しているので、参照して下さい。
→本人確認書類について
住民基本台帳カード
住民基本台帳カードは、現在は新規発行が出来ないカードです。
以前に、住民基本台帳カードを申請して持っている人は、マイナンバーカード受け取り時に返却しなければいけません。
簡単に言ってしまえば、住民基本台帳カードのリニューアル版がマイナンバーカードなのです。
なので、二重持ちは認められていません。
住民基本台帳カードの有効期限までは、有効に利用できるカードなので、マイナンバーカードは要らないという人も多々おられるでしょう。
住民基本台帳カードは、証明書のコンビニ交付も出来ますし、パソコンから確定申告(e-TAX)も出来るので、マイナンバーカードと同じ役割を果たしています。
※ただし、住民基本台帳カードの電子証明書の有効期限は、カード発効日から3年間。有効期限が切れるとコンビニ交付やe-TAXができなくなります。
そういうことから無理してマイナンバーカードに移行する必要は、無いのかもしれませんね。
それはともかく、住民基本台帳カードを持っているけれど、マイナンバーカードを申請したなら、受け取り時には、住民基本台帳カードを返却しなければいけませんので、必ず持参しましょう。
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マイナンバーカードを代理人が受け取る場合
マイナンバーカードを代理人が代わりに受け取りに行く場合は、相当の理由が必要になります。
入院していて当日受け取りに行けなかったり、障がいを持っていて市役所へ行く事が不可能という場合など、とても限定的です。
代理人が認められる場合も、お医者さんの診断書などの証明が必要になってくるので、どうしても代理人でなければならない状況でなければ、手間がかかってしまいますよ。
カード受け取りの日程調整が出来たけど、当日、仕事の都合や体調不良になって受け取りに行けなくなった場合は、予約を取り消して、再度 予約を取り直したほうが良いです。
どうしても、代理人でないといけない場合は、住所地の市区町村に問い合わせてみましょう。
(市区町村毎に取り扱いが多少異なる場合がありますからね。)
やむを得ない理由が認められると、市役所職員が出張してカード交付をしてくれるところもあります。
マイナンバーカードを代理人が受け取る場合の持参物は下記のとおりです。
代理人が受け取り時に持って行くもの
本人宛に送付された交付通知書
(市役所から送られてくるハガキ)
本人の通知カード
本人の本人確認書類の原本
(コピー不可)
住民基本台帳カード
(持っている人のみ)
本人が受け取りに来る事が出来ない事を証明する書類
(医者の診断書、本人の障害者手帳、本人が施設に入所していることを証明する書類など)
以上となります。
注意点として、本人宛に送付されるハガキ(交付通知書)の下部に暗証番号の記入欄があります。
その記入欄にはあらかじめ、暗証番号を本人が記入した上で、目隠しシールを貼っておく必要があるのです。
目隠しシールは、マイナンバーカードの交付場所などを隠したシールを剥がしたものをそのまま流用して下さい。
なぜ、暗証番号を隠さなければならないのかというと、マイナンバーカードをもらう時に、暗証番号を代理人でなく市役所職員が本人の代わりに暗証番号を入力するからです。
代理人は、あくまで代わりに手続きを行えるだけで暗証番号の入力出来る権限を与えられていないのです。
なので、本人は代理人に暗証番号を知られてはならない措置として目隠しシールを貼るんです。
例えば、あなたが父や母の代理人になる場合、マイナンバーカードの暗証番号を知った上で、入力したい気持ちもあるのですが、国が定めたルールでは、
「本人は代理人に暗証番号を知らさない」
「暗証番号は、市役所職員が本人に代わり入力する」
(別職員の立会いのもとで入力されます)
と考えられているのです。
15歳未満のお子様のマイナンバーカードの受け取りの場合
15歳未満のお子様のマイナンバーカードの受け取りについては、法定代理人(保護者)が代わりに受け取ることになります。
ただ、親だけではなくお子様本人も、受け取り会場に来てもらうことを必須としている市区町村も多いので、連れて行ったほうが良いでしょう。
持っていくものとしては、
お子様の交付通知書
(市役所から送られてくるハガキ)
お子様の通知カード
お子様の本人確認書類
お子様の本人確認書類ですが、大人と違って運転免許証などの適切な顔写真付きの本人確認書類ってないですよね。
その場合は、「健康保険証と乳児医療助成券(まる福)の2点の組み合わせ」や「健康保険証と母子手帳(市長印付)の2点の組み合わせ」で大丈夫です。
要は、官公署発行のもので、「住所+氏名+生年月日」「住所+氏名」「氏名+生年月日」の記載された証明書2点を用意する必要があるということです。(同じ発行元ではダメです。)
※住民票は上記の条件に該当しますが、認めていない市区町村が多いです。
以上の書類を全て揃えて、保護者、お子様本人が受け取り会場に行けば、無事にマイナンバーカードを受け取ることができます。
なお、親子の確認は市役所側が住民票情報で確認しますが、市役所側に情報がない場合は、戸籍謄本の提示が必要になることもあります。
本人確認書類や交付通知書(ハガキ)は必須ですが、通知カードを紛失していた場合は、受け取り会場に用意してある紛失届などの用紙を保護者が記入すれば、それで事足ります。
※自宅外で通知カードをなくした場合は、事前に警察署に届出が必要なので注意。
マイナンバーカードに必要な暗証番号も、保護者がお子様本人に代わって入力できるので安心して下さい。
マイナンバーカードに受け取りの期限ってあるの?
マイナンバーカードを申請したまでは良かったけれど、
「受け取りにいく時間が無い」
「都合の良い日時を選んで受け取りに行きたいけれど、いつまで預かってくれるの?」
という人もおられるでしょう。
マイナンバーカードを申請して、すでに市役所から交付通知書(ハガキ)が届いている。
後は日時予約するだけという状況の人で都合がつかず受け取りにいけない場合は、どうすればよいのでしょうか?
結論から言えば、都合のつく日時が出来たら予約して、受け取れば良いだけです。
期限は特に無く、市役所がずっと預かっていてくれます。
(今のところ。。。)
市役所側もいつまでも預かっている状態を避けたいのが本音ですが、長期間に渡って受け取りに来ない人のマイナンバーカードを簡単に破棄するわけにはいきません。
※国からは市区町村に対して破棄するよう指導をしていますが。。。
でも、受け取りに行かないうちに、他市町村に住所移動してしまった場合は、マイナンバーカードのつくり直しになったりして手間が増えますので注意が必要です。
また、同じ市区町村内で住所を移動した場合も、マイナンバーカード交付時に新しい住所の書き換え処理などで、時間がかかり手間となるのも注意です。
ちなみに、マイナンバーカードの有効期限は、カードが作成された日から数えて、大人なら10回目の誕生日、20歳未満なら5回目の誕生日が期限となります。
カードを受け取った日から数えるのではないことにも注意して下さいね。
カード内に搭載されている電子証明の有効期限も同様で、期限はカードが作成された時から5回目の誕生日として数えます。
なので、マイナンバーカードの受け取りが遅くなれば遅くなるほど、使用できる期限が短いものになっていくわけです。
(とはいえ、カード有効期限約10年、電子証明なら約5年もあるので十分ですが。。。)
今のところ、受け取りしなくても市役所側で、期限なく預かってくれているものの、めまぐるしく変更されるマイナンバー制度のことなので、今後どのようになるのかは、分かりません。
国からの新たな通達などのルール改正で、不都合な変更にならない内に早期に受け取っておいたほうが、無難なのは間違いありません。
まとめ
マイナンバーカード交付通知書が届いたら、速やかに市役所へ受け取りの予約をしましょう。
受け取りに必要な持参物も多いので、忘れないようにしましょう。
代理人のマイナンバーカードの受け取りは、別途証明書類を持っていくなど、とても面倒なので、時期を改めて本人が受け取りに行ったほうが無難。
15才未満のお子様がカードを受け取る場合は、親が代わりに手続きすることになりますが、お子様も受け取り会場に連れて行く必要があります。
今のところ、マイナンバーカードの受け取りの期限を設けていない市区町村が多いですが、制度改正が頻繁にあることを考えれば、早期に受け取りに行ったほうが安全。(破棄されてしまわないうちに。。。)
⇒マイナンバーカード紛失時の再発行の手順を分かりやすく解説!