マイナンバー番号変更の手続き方法を分かりやすく解説
マイナンバーの番号って変更できるの?
マイナンバーカードや通知カードの番号変更の方法は、どのようにするのかについて、記述しますね。
そもそも、マイナンバーの番号変更は、紛失や盗難などで、他の人にマイナンバーを知られてしまった場合に変更申請するものです。
マイナンバーは、番号変更の申請をしない限り、原則として一生変わらないものなんです。
でも、他人の目に自分のマイナンバーが知られてしまった場合に、悪用されるのではないかと心配になられた人が、申請されているんですね。
注意点として番号変更は、「気軽にできない」という点です。
つまり、「この番号が、気に入らない」というような簡単な理由では変更できないというわけです。
マイナンバーの番号変更を申請をする時には、番号変更申請書(正式には個人番号指定請求書)を記入しますが、その申請用紙には、「個人番号が不正利用される恐れがあるという理由」という記載項目があります。
そこに、書かれた理由が、もっともな理由でなければ、原則認められないというわけなんです。
(申請書様式と記入例)
認められるためには、自宅外でマイナンバーカードや通知カードを紛失、盗難にあった場合が前提となりますが、警察に行って遺失物届や盗難届を出して、受理番号をもらっておくことが必要となります。
受理番号があれば、「警察署で、届までしたのだから」という、深刻度合いが認められ、番号変更が可能となります。
でも、自宅内か自宅外どこで、紛失したのか分からない場合もありますよね。
自宅内で紛失した場合は、警察署へ行っても、遺失物として扱ってもらえないのです。
その場合は、警察署から受理番号はもらえないので、市役所に行って番号変更申請書の理由欄に、事細かく、「番号変更しないままだと、不正にマイナンバーを利用される恐れがある理由」を記入すること。
また、番号変更申請書と一緒に提出する紛失届に、「どこで、どのような経緯で、マイナンバーカードや通知カードを無くしたのかを記入する」ことで認めている市区町村も多いのです。
他によくある事例として、コンビニなどで、マイナンバーカードや通知カードをコピーしたあと、コピー機に挟んだまま置き忘れて放置してしまった。
その間に他の人が、カードの置き忘れに気づき、コンビニの店員さんに預けたものの、番号が他人の目に触れられた可能性があるので、番号変更したい場合。
その場合も、番号変更申請書と紛失届に事細かく理由や経緯を記入すれば、番号変更を認めている市区町村も多いですよ。
後、落し物として、マイナンバーカードや通知カードが警察署へ届けられ、預かってもらっている場合も、警察署から受理番号の発行はされていません。
紛失したり、盗難されている状態ではないからです。
その場合も上記と同じように、番号変更申請書と紛失届に理由や経緯を記入することで、番号変更が認められることもあります。
番号変更をすると、新しい通知カードが発行される
マイナンバーカードであっても、通知カードであっても、番号変更をすると新たに通知カードが発行されることになるんです。
つまり、番号の付け直しになるので、通知カードで新たな番号をお知らせする仕組みです。
既に通知カードを持っていた人が番号変更した場合は、新たに通知カードが簡易書留で国の機関から送られてきます。
一方、既にマイナンバーカードを作っていた人でも、同様に通知カードが新たに住所登録地に送られてくることになります。
「番号が変わると、カードの作り直しになってしまう」ということに注意しましょう。
なので、マイナンバーカードが欲しい場合は、もう一度、通知カードに付いている申請用紙で、一からの手続きになってしまうということです。
もちろん、以前、マイナンバーカードを作っていたけれど、「マイナンバーカードは、必要ない。」という人もいらっしゃるかと思いますが、その場合は、マイナンバーカード交付申請をせずに、新たに送られてきた通知カードをそのまま持っておいても問題なしです。
マイナンバーの番号変更のための持参物
本人確認書類(免許証やパスポートなど)
※通知カードは、本人確認書類とならないので、免許証等が必要。
※マイナンバーカードを持参できる場合は、マイナンバーカードが本人確認書類になります。
マイナンバーカードまたは通知カードのどちらか
※紛失や盗難の場合は持っていけないので、いりません。
マイナンバーが知られたことにより、不正利用される恐れがある根拠資料
※警察署から発行される受理番号メモなど
その他、番号変更申請用紙、紛失届用紙、返納届用紙などは、市役所で用意されています。
紛失や盗難以外は、手元にマイナンバーカードや通知カードがあるかと思いますので、市役所に返却し、返納届も提出します。
でも、番号変更申請書に、返納することを記入すれば、改めて返納届の提出は不用です。
番号変更申請書と返納届が兼ねられるということですね。
代理人が申請する場合の持参物
本人から預かった委任状
本人のマイナンバーカード、または通知カード
代理人の本人確認書類(免許証やパスポートなど)
マイナンバーが知られたことにより、不正利用される恐れがある根拠資料
※15歳未満の子供のマイナンバーを変更する場合は、親が申請人になります。
(戸籍謄本など、親子関係が分かる資料を求められることもあり)
手数料について
カード発行手数料は、無料です。
初めてマイナンバーカードを発行するときは、手数料が無料であるというルールがあるからです。
番号変更した場合には、新たなマイナンバーで初めてのカード発行という解釈がされますので、手数料が無料になるのです。
なお、番号変更せずに、紛失や盗難などで再発行するには、手数料が かかるので注意です。
申請後の流れ
マイナンバーカードの場合
市役所で番号変更の申請
↓
マイナンバーカードを回収される
※紛失、盗難以外の場合は、発見され次第、市役所へ返納。
↓
申請用紙付き通知カードが国の機関(J-lis)から住所登録地の自宅へ簡易書留で届く
↓
マイナンバーカードを再度、希望するなら、通知カードに付いている申請用紙を、国の機関(J-lis)へ送る
↓
市役所に新しい番号(マイナンバー)の入ったマイナンバーカードが届く
↓
市役所から本人へ、交付通知ハガキが簡易書留で送付される
↓
ハガキに書いている電話番号で、本人から受け取りの予約をする
↓
予約日に本人が、ハガキに書いている指定された場所(市役所など)へ行って受け取る
通知カードの場合
市役所で番号変更の申請
↓
通知カードを回収される
※紛失、盗難以外の場合は、発見され次第、市役所へ返納。
↓
申請用紙付き通知カードが国の機関(J-lis)から住所登録地の自宅へ簡易書留で届く
※新しい番号(マイナンバー)の通知カードかどうか確認しましょう。
代理人が番号変更する場合の注意点
代理人が番号変更の申請をする場合、本人から「委任状」や「マイナンバーカードまたは通知カード」を預かる必要があります。
必要な書類が整えば、代理人で番号変更の受付はできますが、マイナンバーカードの受け取りの時は、代理人ではなく本人が受け取りにいく必要があるんです。
※通知カードは本人の住所地へ簡易書留で送付されます。
どうしても、本人が受け取りできず、代理人が受け取りに行きたい場合は、「本人が受け取りに行けない理由をしめす疎明資料」が必要になってきます。
疎明資料の例として「医師の診断書、施設に入所しているという医師の証明、身体障害者手帳」などが挙げられます。
※仕事や行事の都合では認められていません。
また、本人宛てに届けられた交付通知書(ハガキ)や、本人確認書類(免許証やパスポートなど)も本人から預かって代理人が持参することになるので、注意して下さいね。
まとめ
マイナンバーを変更するときは、悪用される恐れがあるという根拠資料や説明が必要。
代理人が本人のマイナンバーの変更手続きをすることは可能ですが、委任状が必要。
今までマイナンバーカードを持っていた人でも、マイナンバーの番号変更をすれば、通知カードが送付される。
通知カードのまま所持してもよいけれど、マイナンバーカードが必要なら、通知カードに添付してある申請用紙で最初からマイナンバーカードを申請する必要がある。
番号変更による通知カードやマイナンバーカードの発行手数料は無料。