わかりやすいマイナンバーカードの申請方法と記入例~郵送編~
マイナンバーカードの申請方法は、大きく分けて2つあります。
それは、
申請書を郵送する方法
申請をデータとして送信する方法
※データでの送信方法は、
「パソコンからの申請」
「スマートフォンからの申請」
「まちなかの証明用写真機からの申請」
があります。
ここでは、郵送する方法として、下記にくわしく説明していきますね。
申請書を郵送する方法
平成27年10月~11月頃、自宅に届けられた「通知カード付き申請用紙」を、申請用紙部分のみ切り取り、国の機関(J-lis)に直接郵送する方法です。
この方法は、スマホやパソコン操作に不慣れな人にオススメの方法です。
写真を別に用意しなければいけないことが面倒ですが、もっとも確実な申請方法となります。
※写真を市役所で撮ってくれるところもあります。
それでは、手順を説明します。
下図の縦長の用紙が、平成27年10月~11月頃、自宅に届けられているハズです。
※届いていない場合は、住所地の市役所に問い合わせを!
(通知カード付き申請用紙)
この用紙には、通知カードと申請用紙が一緒になっているので、切り取り線で切り離しをして下さい。
切り離した通知カードは大事に保管しておいて下さいね。
次に、切り離した申請用紙に記入していきます。
(申請用紙記入例)
申請用紙には、あらかじめ、「申請書ID」、「個人番号」、「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」が記入されています。
記入されている内容と、現在の情報に誤りはないか、よく確認しましょう。
電話番号を記入すれば、表面は完成です。
点字を希望するにチェックを入れた場合は、出来上がってきたマイナンバーカードに凹凸部分がほどこされ、点字で読めるようになります。
目の不自由な人でなければ、「希望されない」としてノーチェックで手続きを進める人がほとんどです。
裏面で、記入する箇所といえば、「申請日」、「申請者署名欄」。
押印も忘れてはいけません。
電子証明書の箇所は、付ける人がほとんどなので、「ノーチェック」でよいでしょう。
ちなみに15歳未満の子供が申請する場合も、署名欄の記入と印鑑の押印は必要です。
自筆できない小さなお子様の場合は、申請者署名欄に親が代わりに子供の名前を記入して、印鑑を押しておいて下さいね。
そして、さらに代理人欄に、両親のどちらかの名前を記入しておく必要があるので忘れないでください。
15歳未満の子供の場合は、自宅電話があれば良いですが、無ければ両親のいずれかの携帯電話番号を記入しておきましょう。
電子証明書欄は、15歳未満のお子様は、対象外とされる自治体が多いので、なにもチェックせずそのままで進めてよいでしょう。
最後に写真を貼って申請書を完成させます。
→写真の規格は、こちら
申請書が記入出来たら、通知カードが送られてきた封筒にあらかじめ入っていた返信用封筒を使ってポストに投函します。
(切手代は、不要)
もし、封筒の有効期限が切れていても、当分の間は無料で使えます。
でも、心配なら総務省のホームページから「申請用紙を無料で送付できる宛名の封筒」をダウンロード出来るので、印刷して使うこともできますよ。
→無料の封筒ダウンロード【総務省ホームページ】
ポストに投函すれば、約1ヶ月待つと、市役所から交付通知書というハガキが届きます。
このハガキは、あなたの住民登録地に届く転送不要のものなので、注意して下さいね。
(申請された人数分の枚数で届きますので、マイナンバーカードを受け取るまで大事に保管して下さい)
届けられたハガキに、「マイナンバーカードの受け取り場所」や「受け取り予約電話番号」が載っているので、速やかに予約をして下さい。
通知カードが届いた以後、住所や氏名変更した場合
平成27年10月5日時点の住所や氏名で、通知カードの情報がつくられています。
なので、その日以降に住所、氏名を変更した場合は、当初の申請用紙に印字されている情報は、古いものになってしまっていますよね。
でも、その申請用紙は無効になるわけではありません。
従来は申請用紙の情報が変更すれば、お住まいの市区町村役場に行って、新しい情報の印字された申請用紙をもらわなくてはいけなかったんです。
「申請用紙に印字されている住所、氏名」と「現時点の情報」を一致させることで、申請書は有効となっていたんですね。
でも、平成30年5月28日から制度が改正されたことで、古い情報の載った申請用紙を使って、地方公共団体情報システム機構(j-lis)へ申請送付しても、最新の情報のマイナンバーカードが出来上がってくる仕組みに変わりました。
もちろん、引越しなどで新住所になった場合は、マイナンバーカード申請する前に市区町村役場で、転入届や転出届、転居届をして住所変更手続きを済ませてからになります。
わざわざ、市役所で新しい申請用紙をもらいに行かなくても、手軽に申請できるので、とてもラクになったものです。
※スマホやパソコンで申請する場合も、古い申請書IDを使用して申請することで、有効にマイナンバーカードが作られます。
とはいうものの、筆者としては、氏名変更や住所変更した場合は従来どおり、市役所で新しい申請用紙を作ってもらうことをオススメします。
市役所から発行してもらった新しい申請書には、新たな申請書ID、氏名変更後や住所変更後の新情報が印字されているので、カード発行機関でもスムーズに処理されます。
また、市役所で新しい申請書が発行されると、地方公共団体情報システム機構(j-lis)への情報連携もしっかり出来ている証拠なので、間違いの無いマイナンバーカードが出来上がってきます。
※市役所で事務処理上のミスがあった場合、情報連携が行われず、古い情報でマイナンバーカードが出来てしまいますから。
申請書がマイナンバーカード発行機関((j-lis)へ届くと、住民票コードと申請人との照合が行われ、システムが自動で申請人を特定します。
なので、新しい申請書を利用しても、古い申請書を利用しても、マイナンバーカードの出来上がりは遅れることなく1ヶ月程度で私たちの手元に渡るといわれています。
ただ、古い申請書でのマイナンバーカード申請は、あくまで例外的な措置なので、氏名や住所変更した後は、市役所で新しい申請書を受け取って、カード申請したほうが良いと思うのです。
新しい申請書でマイナンバーカードを申請することは、市役所へ一度、足を運ばなくてはいけないのが面倒ですが、確実にマイナンバーカードを受け取りたい人は、新しい申請用紙を市役所で発行してもらってから申請すると良いでしょう。
なお、市役所で作成してもらった申請用紙は、下記のようなものです。
(申請用紙画像)
当初の通知カード付きの申請用紙よりも、大きなものになり、新しい住所や氏名などが印字されています。
申請用紙を発行してもらう方法は、窓口の受付職員に、申し出るだけでよいです。
本人自身が窓口に行き、運転免許証などの本人確認書類を持っていきましょう。
また、新しい申請書が発行されると申請書IDも変更されることになります。
つまり、あなたの申請書IDが変更されるということなので、新しい申請用紙を市役所で発行してもらったあとは、古い申請書を使用せず、新しい申請書IDの申請書を使うようにしましょう。
古い申請書IDの申請用紙を使用しても、市役所で新情報の登録(情報連携)が終わっていれば、有効に新情報の記載されたマイナンバーカードが出来上がりますが、正当な手続きとしては新しい申請用紙で申請することになります。
市役所から発行された申請書の記入方法は、当初、送付された通知カード付きの申請書例とおおむね同じです。
念のために、記入例を載せておきますね。
(記入例)
申請書IDが無い申請用紙で、申請する場合
マイナンバー申請用紙は、住所、氏名、生年月日など個人情報満載の書類。
だれでもかれでも、渡せるものではないんです。
誰が受け取れるのかと言うと、申請書名義の本人です。
ちなみに住所変更手続きと同時申請なら、「本人と同一世帯の代理人」でも渡してもらえます。
※住所変更と同時申請でなければ、「本人と同一世帯の代理人」でも委任状が必要です。
それなら、申請用紙が渡してもらえない場合はどうするのか?
その時は、申請書IDや住所、氏名、生年月日などが載っていない申請書様式が渡されます。
必要な箇所は、すべて手書きをすることになり、面倒ですが、仕方がありません。
また、手書きの申請書でマイナンバーカードを申請する場合は、通常一ヶ月程度かかるところ、数週間遅れの発行になるので、期間の余裕も必要です。
※目安でプラス1週間から2週間遅くなる
下記に、手書きの申請書の記入例を載せておきます。
(記入例)
あとは、用意できた申請書を封筒に入れて、ポストや近くの郵便局へ持っていきましょう。
今は古い申請書でも、マイナンバーカード申請ができるようになったので、今後、この「申請書IDなどが載っていない申請用紙」を使う機会も少なくなりそうですが、いまだ、この申請用紙を配布している自治体も多いことから、必要であれば参考にしてくださいね。
まとめ
マイナンバーカードを郵送するなら、通知カードと一緒についていた申請用紙をつかう。
申請用紙の内容が、「現在の情報」と少しでも変わっていれば、市役所で改めて申請用紙を発行してもらう必要があります。
※フリガナの誤りは、点字仕様でカード作成を希望する人以外は、気にする必要ありません。
申請書を渡してもらえるのは原則、本人のみ。
代理人が申請用紙を受け取る場合は、委任状が必要になります。
委任状などがなく、申請書を受け取れない場合は、個人情報が載っていない手書き用の申請様式が渡されます。
必要事項を正しく記入すれば、マイナンバーカードを申請できますので、「記入が面倒」「カードの出来上がりが遅い」というデメリットが気にならなければ、申請として一つの方法となります。