通知カードの住所変更を代理人にしてもらう方法を教えて!
マイナンバー通知カードを持っている人が、住所変更を代理人に頼む場合について説明しますね。
まず、代理人となる人が、「住所変更する人と同一世帯」の場合なのかどうかで手続きが変わってきます。
下記に、パターン分けして解説します。
代理人が同一世帯の場合
マイナンバー通知カードの手続きについては、カードの裏面に新住所地を市役所職員に書いてもらう必要があります。
同一世帯の代理人には、「住所変更する本人の通知カード」の住所変更申請をする権限を持っているので、通知カードを本人から預かって、代理人が市役所に持参するだけで良いのです。
(通知カード住所書き変えの為の委任状は不要)
マイナンバー手続きについてはコレだけです。
住所変更当日でなくても、代理人が本人と同一世帯なら、後日に本人の通知カードを預かって、代理人が市役所へ持参すれば、通知カードの住所書き変えは可能ですよ。
また、マイナンバーカードが欲しい時は、新住所地の記載された申請用紙を市役所から受け取ることもできます。
その場合でも、同一世帯の代理人であれば、本人のマイナンバーカード申請用紙を渡してもらえます。
必要に応じて代理人に新しい申請用紙の発行も依頼すると良いでしょう。
同一世帯の代理人なら、住所の変更届と同時の申請なら、本人のマイナンバーカードの申請用紙を受け取る事が出来ます。
ただ、同一世帯の代理人でも住所変更届時ではなく、後日、申請用紙を受け取る場合は、本人の委任状が必要になってくるので注意してください。
通知カードの情報変更やマイナンバーカード申請用紙の受け取りは、同一世帯の代理人でも手続きは出来ますが、通知カードを紛失したことにより、再発行を希望する場合は、同一世帯かどうかにかかわらず、「委任状」と「再発行したい本人の本人確認書類の原本」を代理人が預かって申請する必要が出てくるので忘れないようにしてください。
代理人が同一世帯でない場合
同一世帯でない代理人が、本人に変わって通知カードの住所変更手続きを行おうとすると、委任状が必須となります。
通知カードの追記欄に新住所地を記入してもらう為の委任状を用意すれば、本人に変わって申請できるわけです。
なお、委任状は、決まった様式はなく、便箋やメモ用紙で作成したものでも対応できます。
市役所でも、委任状の様式をもらえたり、各市役所のホームページからでもダウンロード可能なので、チェックしてみて下さい。
大抵は、住所変更の代理人も兼ねて、通知カードの住所変更をされるケースがほとんどなので、転入、転居などの委任状と兼ねても良いですよ。
その際は、転入、転居などの委任内容に添えて「通知カードの記載事項変更」と依頼人(本人)に書いてもらっておきましょう。
→委任状の例
(委任内容に添えて通知カードの記載事項変更を書いた委任状の例)
また、注意点として覚えておきたいのは、住所変更の手続きのついでに本人のマイナンバーカードの申請用紙を受け取りたい場合は委任状をあらかじめ用意しておく必要があります。
その場合は、下記のように一枚の委任状に、「マイナンバーカード申請用紙の受け取り」と他の委任事項に添えて本人に記入してもらっておくと良いでしょう。
(委任状の例)
同一世帯でない代理人の場合は、本人の委任状なしでは、マイナンバーのほとんどの手続きができません。
別世帯の代理人の場合は、同一世帯の代理人とは違い、住所変更と同時にマイナンバーカード申請用紙を請求しようと思うと、委任状が必要になるのです。
※もちろん、後日の申請用紙の請求にも委任状は必須です。
なお、委任状が無いことで、マイナンバーカード申請用紙を渡してもらえない時は、代わりに下図のマイナンバーカードの申請書様式を渡してもらえます。
(申請用紙の例)
この申請様式には、住所、氏名、生年月日も印字されていないので、ご自身で全て記入する必要があります。
記入することが面倒ですが、しっかり、正しい情報が書かれていれば、マイナンバーカードが出来上がってくるので、ご本人や同一世帯の代理人が、何らかの事情で受け取りにいけない場合でも、大丈夫なんです。
(マイナンバーカードの申請書様式は、どなたでも総務省のホームページからダウンロードできますよ)
⇒手書きの申請用紙ダウンロード
古い申請書でもマイナンバーカードの作成が有効
以前は、住所変更すると、既に持っているマイナンバーカード申請用紙が無効になるため、新たに市役所で新しい情報が反映された申請用紙を受け取る必要があったんです。
でも、平成30年5月28日から古いマイナンバー申請用紙を使ってもマイナンバーカードが申請できるようになりました。
古い情報のままの申請書で、地方公共団体情報システム機構(J-lis)に送付しても、有効にマイナンバーカードが作られるので、わざわざ市役所へ申請用紙をもらいに出向かなくても良くなったんですよ。
これで、別世帯の代理人が、本人の新しい情報の載ったマイナンバーカード申請用紙を受け取りたい場合でも、苦労する必要もなくなるわけなんです。※別世帯の代理人が本人の申請書をもらいに行くのは、委任状の用意など大変ですから。。。
住所変更後、本人が、手持ちの古い情報の載った申請用紙を、そのまま地方公共団体情報システム機構(J-lis)に送付すれば、新しい情報のマイナンバーカードが出来上がってくるのですからラクですね。
※スマホやパソコンの申請時は、古い申請書IDや古いQRコードの読み取りでOKです。その場合は住所、氏名など変更後の新情報で入力して申請してください。
これは、地方公共団体情報システム機構(J-lis)で、住民票コードと照合し、古い情報と新しい情報との紐付けが行われ、申請者を特定する動きになったため可能になったものです。
過去に、誤って古い申請書で、マイナンバーカードを申請する人が多く、その結果、古い情報のマイナンバーカードが作成されてしまったことから、救済の意味ではじめられた扱いですが、平日、市役所へ行くことが難しい人にとっては大きなメリットですね。
なお、申請書を紛失した場合、申請書IDをメモなどに控えていれば、スマホやパソコンからの申請や申請書をダウンロードすることで対応できますが、申請書IDが分からない場合は、市役所へ行って新しい申請書を発行してもらう必要があります。
ここで、住所変更を、代理人がする場合の持参物をまとめておきます。
転入(市外から市内)の持参物
転出証明書
※旧住所地の市役所で転出届を出せば渡してもらえます。
転入届の委任状
※転入する人の委任状
※世帯全員で転入する場合は、世帯主の委任状
※同一世帯の人が代理人なら委任状を省略できる場合あり
既に住んでいる世帯主の同意書
※転入される人が、既に住んでいる世帯に入る場合
代理人の本人確認書類
※運転免許証、パスポートなど
マイナンバー通知カード
※転入する人の通知カード
転居(市内から市内)の持参物
転居届の委任状
※転居する人の委任状
※世帯全員で転居する場合は、世帯主の委任状
既に住んでいる世帯主の同意書
※転居される人が、既に住んでいる世帯に入る場合
代理人の本人確認書類
※運転免許証、パスポートなど
マイナンバー通知カード
※転居する人の通知カード
転出(市内から市外)の持参物
転出届の委任状
※転出する人の委任状
※世帯全員で転出する場合は、世帯主の委任状
代理人の本人確認書類
※運転免許証、パスポートなど
なお、転出の場合(国外転出を除く)は、マイナンバー通知カードの持参は不要です。
まとめ
通知カードの住所変更は代理人でも可能。
ただし、同一世帯の代理人に手続きしてもらうことがスムーズです。
別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状が必要になります。
マイナンバーカードを申請したい場合は、新しい住所地の記載された申請用紙をもらう必要があります。
「同世帯の代理人が、住所変更と同時でなく、後日、本人のマイナンバーカード申請用紙を請求した場合」、「別世帯の代理人が、本人のマイナンバーカード申請用紙を請求した場合」は、本人の委任状が必要です。
委任状が無い場合は、申請書ID、新住所地の載っていない申請書様式のみが渡されます。
様式のみの申請書でも正しい情報がしっかり書かれていれば、マイナンバーカードの申請は可能です。
新しい情報の載ったマイナンバーカード申請用紙を受け取らなくても、古い情報の載ったマイナンバーカード申請用紙でも有効に使用できます。