マイナンバー通知カードの【転入】住所変更の手続きって?

 

通知カード 転入

 

転入(市外から市内)の場合~通知カード住所変更~

 

新しい住所地の市役所で、転入届を出す時には、通知カードが必要です。

 

新しい住所地に引っ越すたびに、通知カードの裏面に市役所職員が新住所地を記入することになっているからです。

 

例えば、4人で転入する場合には、4人分の通知カードを提出しなければならないので、転入する人全員の通知カードを忘れずに持って行きましょう。
(同一世帯の人が、世帯全員分のカードを持っていけば、全員分の追記をしてもらえます。)

 

転入時、通知カードを無くしている場合

 

通知カードを無くした事を、市役所職員に伝えると、再発行するかどうかを聞かれます。

 

通知カードの再発行は任意なので、必要ないと判断すれば、再発行の必要はありません。
(会社や金融機関の手続きなどで、通知カードのコピー提出が求められる場合がありますので、よく検討してくださいね)

 

なので、今はいらないという人は、必要になったタイミングで、再発行に住所地の市役所へ訪れば良いでしょう。

 

ご自身のマイナンバーだけを把握しておきたい場合は、転出証明書にも記載されているので、メモなどに控えておきましょう。

 

また、転出証明書を既に市役所に出してしまって、マイナンバーを控え忘れた場合は、費用はかかりますが住民票にマイナンバーを記載してもらって発行してもらう方法もあります。

 

(※→通知カードの再発行を考えている場合はこちら)

 

持ってくる事を忘れた場合

 

自宅などに忘れてしまう場合は、多いものです。

 

でも、大丈夫。転入届の手続きに必須のものではないからです。

 

後日、都合の付く時に、市役所に持っていけば、通知カードの裏面の追記欄に新住所地を記入してくれます。

 

通知カードの性質は、本人確認書類ではなく、ご自身のマイナンバーを把握する為という目的が大きいからです。

 

とはいえ、最新情報の書かれた通知カードであるに越したことはないので、忘れずに市役所で追記欄に記入してもらいましょう。

 

なお、追記欄はご自身で記入することは出来ません。

 

記入された末尾に公印が押されるので、市役所職員以外が記入すると、すぐに分かってしまいますので、ご注意を。

 

通知カードを無くしたけれど、マイナンバーカードが欲しい場合

 

意外と知られていない事が、「通知カードを紛失しても、マイナンバーカードが発行できる」ということ。

 

また、通知カードの再発行には500円の手数料がかかりますが、マイナンバーカードを新規発行する場合は、無料なんです。

 

マイナンバーカードは、全く考えていないという人でなければ、通知カードを再発行するより、マイナンバーカードを申請した方がはるかに効率的です。

 

マイナンバーカードの申請方法は、転入届の際にマイナンバーカード申請用紙をもらう事が先決。

 

市役所職員に「通知カードを紛失したので、マイナンバーカードを申請したいです」と伝えれば、申請用紙を作成してくれるのです。

 

渡された申請用紙に、必要事項の記載と写真を貼って、国の委託機関(J-lis)へ郵送すれば、後は3週間~1ヶ月程度まつだけ。

 

郵送するための封筒も市役所で用意していることが多いので、受け取っておきましょう。

 

市役所から渡される封筒は、切手不要なので切手代はかかりません。

 

また、総務省のマイナンバーカードのホームページからも、切手不要の宛先の記載された用紙をダウンロードできるので、印刷して封筒にそのまま貼り付けてしまえば、切手代不要で送る事ができます。

 

【切手不要の封筒】ダウンロードはこちら

 

 

 

いずれにせよ、マイナンバーカード申請の郵送には費用はかからないということです。

 

なお、マイナンバーカードの申請時は、古いマイナンバーカード申請用紙でも利用できます。

 

当初、通知カードと一緒に付いて送られて来たマイナンバーカード申請用紙は、住所、氏名など内容が変更してしまうと、使うことが出来ませんでした。

 

情報が古い申請用紙で送ってしまうと、申請が通らず、書類が返送されてきたり、古い情報のマイナンバーカードが作成されてしまうケースも多々あったんですね。

 

でも、それが改善されて平成30年5月28日から、申請書IDの古いものや旧の情報の申請用紙を使用しても不備とはならず、最新の情報の載ったマイナンバーカードが作成されるようになりました。

 

古い申請書を市役所に持っていくと、市役所職員が、旧の住所や氏名などの情報を線で消して、新しい情報に書き直してくれます。

 

もちろん、市役所に持っていくのが面倒ということで、古い情報の申請用紙のまま送付しても、マイナンバーカード申請はできますよ。

 

でも、古い申請用紙でのマイナンバー申請はあくまで例外的な措置なので、出来れば市役所に足を運んだほうが無難かもしれませんね。

 

いずれにせよ、ご自身の持っている申請用紙の内容が、現在の情報と異なっている場合でも、古い申請用紙で申請できるようになったことはとても助かります。

 

これで、誤って古い申請用紙でマイナンバーカードの申請をしても、有効にカードが作られてくるというわけです。

 

なお、従来どおり、新しい申請書IDの載った申請用紙を、市役所で新たに発行してもらうのもOKですよ。
(※むしろ、古い申請書を新情報に書き直す対応をとる市区町村役場は少なく、新しい申請書を作成してもらうケースが多いかも)

 

マイナンバーカード申請は郵送だけではない

 

マイナンバーカードの申請方法は郵送だけではありません。

 

インターネットなどでのデータ送信でも申請可能です。
(ご自宅のパソコンやスマホ、タブレットからでもデータ送信可能というわけです。)

 

その場合は、市役所から渡された申請用紙に書かれた申請IDを入力することになります。

 

申請IDがない申請用紙しか持っていない人は、インターネットからの申請はできませんよ。
(申請IDがない申請用紙とは、総務省などのホームページからダウンロードできる手書きのマイナンバーカード申請用紙です。)

 

さて、パソコン、スマホなどのインターネット申請の良いところは、顔写真を用意して貼り付けなくてもよい事

 

スマホなどのカメラで自撮りして、写真データを添付すれば、良いだけですからラクなのです。

 

郵送だったら、わざわざ4.5cm×3.5cmの写真を用意して、貼り付けなければなりません。

 

さらに、インターネット申請は、郵送での申請よりも、マイナンバーカードの出来上がりが若干早いのです。
(およそ1週間ほど早くなります)

 

その理由は、データなら一瞬で到達するからですね。

 

国のマイナンバーカード発行機関に郵送で到達する時間や処理時間分がカットできます。

 

マイナンバーカード申請をデータ送信でする方法はこちら

 

 

旧住所地の市役所に保管されている場合

 

多く見られるのが、通知カードを旧住所地での転出届時に受け取り忘れた場合

 

また、「一度も通知カードを受け取ってない」という場合、平成27年10月5日時点に住んでいた市区町村で保管されているケースが、多いのです。

 

平成27年10月5日時点に住んでいた住所地から、市外の新住所地へ移動する場合は、転出届時に通知カードを受け取っておきたいものです。

 

でも、受け取り忘れてしまった場合は、「保管されている旧住所地の市区町村に取りに行く」か、「新たに新住所地の市区町村で通知カードを再発行するか」を選択します。(再発行の場合は、手数料500円かかります。)

 

通知カードを再発行したい場合はこちら

 

特段、通知カードを必要としないなら、取りに行く必要も再発行の必要もありませんが、通知カードが欲しいという方は、上記のいずれかを選択することになります。

 

また、この際、通知カードでなくマイナンバーカードが欲しいという方は、前に記述している「→通知カードを無くしたけれど、マイナンバーカードが欲しい場合」と同様の手続きになるので、マイナンバーカード申請用紙を市役所職員からもらって下さい。

 

※新しいマイナンバーカード申請用紙を受け取れない場合は、古い申請用紙でも申請可能。

 

通知カードの追記欄がいっぱいで書けなくなっている場合

 

通知カードの追記欄がいっぱいになっている場合は、転入届時に市役所職員へ申し出ましょう。

 

市役所の対応は、下記の2つに分かれます。

 

新しい通知カードを再発行する。

 

追記欄シールを貼って、新情報を記入していく。

 

 

新しい通知カードを再発行する。

 

新しい通知カードを再発行することになるので、今まで持っていた通知カードを預かられてしまい、3週間程度待つと国の発行機関から新しい通知カードが送られてきます。

 

通知カードが新しくなるので、使い古したヨレヨレのカードから解放されますね。

 

ただ、発行までに期間がかかってしまうことや、再発行手続きしてから自宅へ届くまで、通知カードが手元にないので、必要ならマイナンバーをメモなどに控えておく必要があります。

 

追記欄シールを貼って、新情報を記入していく。

 

市役所が、通知カードの裏面に貼り付けて利用できる追記欄シールを用意している場合になります。

 

追記欄シールを用意している市役所であれば、裏面に新しい追記欄シールを上から貼り付けて、追記して返してくれるんです。

 

再発行期間も必要もありませんので、その場で通知カードを受け取ることができますね。

 

ただ、上からシールを貼ってしまうので、今までの住所履歴は見えなくなってしまいます。

 

また、今まで使い古した通知カードを、そのまま使用するので通知カードが損傷している場合は、新しいものを発行してもらう方が良いかもしれませんね。

 

上記、2つの方法のいずれについても、追記欄がいっぱいになった場合の通知カード再発行手数料は、無料です。

 

最後に、本人が転入の住所変更をする場合の持参物をまとめておきます。

 

◯転入(市外から市内)の持参物

 

転出証明書

※旧住所地の市役所で転出届を出せば渡してもらえます。

 

既に住んでいる世帯主の同意書

※既に住んでいる世帯に入る場合は必要
※既に住んでいる世帯に入らない場合は不要

 

本人確認書類

※運転免許証、パスポートなど

 

マイナンバー通知カード

 

 

まとめ

 

転入届には、転入する全員分の通知カードを持っていきましょう。

 

持っていくのを忘れた場合は、後日でも良いので持って行ってください。
(同世帯の人なら代理で、裏書してもらえます)

 

無くしている場合は、通知カードを再発行もできるし、または、マイナンバーカードを申請することもできます。

 

通知カードの追記欄がいっぱいになったら、追記シールを新たに貼る市役所もあるし、新しく再発行をする市役所もあります。
(いずれも無料です)

 

 

⇒マイナンバー通知カードの【転居】住所変更の手続きって?

 

 

⇒通知カードの住所変更を代理人にしてもらう方法を教えて!