マイナンバーの手続きをする際の本人確認書類について【一発解決】

マイナンバー 本人確認

 

マイナンバーに関する手続きをする時に、

 

「運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を持ってない場合はどうしたら良いの?」

 

って思うことってありませんか?

 

 

適切な本人確認書類を持っていないので、マイナンバーカードという本人確認書類を手に入れたいのに、その手続きに本人確認書類を求められる。

 

 

「どうしろっていうの?」

 

 

と言いたくなりますよね。

 

 

市役所では、証明書を取るときや、住所を移す時はもちろん、マイナンバー通知カードの受け取りの時など、あらゆるところで本人確認書類の提示を求められます。

 

 

本人確認書類で一般的なものは、有効期限内の運転免許証やパスポート、写真付きマイナンバーカードや住民基本台帳カードです。

 

 

これらに共通していることは、

 

「公の機関が発行した顔写真付きの証明書」

 

ということです。

 

 

上記の例の本人確認書類がなくても、「公の機関が発行した顔写真付きの証明書」があれば、運転免許証と同様に本人確認として認められるわけです。

 

 

「公の機関が発行した顔写真付きの証明書」とは、例えば、公立学校の学生証(顔写真あり)、国家資格の資格証(宅建主任者証、危険物取扱者免状など)、身体障害者手帳などもOKです。

 

運転免許証を返納された後に発行可能な運転経歴証明書も大丈夫ですし、外国籍の人なら在留カードも対象になります。

 

 

「これは、本人確認書類になるのか?」と迷ったら「公の機関が発行した顔写真付きの証明書」かどうかを基準にして考えると良いかもしれませんね。

 

「公の機関が発行した顔写真付きの証明書」一例を挙げておくと、

 

・写真付きの住民基本台帳カード

 

・個人番号カード

 

・運転免許証

 

・運転経歴証明書
(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)

 

・旅券(パスポート)

 

・身体障害者手帳

 

・精神障害者保健福祉手帳

 

・療育手帳

 

・在留カード

 

・特別永住者証明書

 

 

 

「公の機関が発行した顔写真付きの証明書」が無いなら。。。

マイナンバー 本人確認

 

もし、「公の機関が発行した顔写真付きの証明書」を何も持っていないのなら、「公の機関が発行した顔写真無しの証明書」でもOKなんです。

 

ただ、顔写真なしの本人確認書類は、顔写真がないので、本人確認書類としては弱いのです。

 

なので、この場合は2種類の本人確認書類の組み合わせが求められます。

 

 

例えば、「国民健康被保険者証と年金手帳」の組み合わせであったり、「年金手帳と介護保険証」の組み合わせ。

 

 

また、「年金手帳と後期高齢者の保険者証」でも良いし、「顔写真なしの公立学校の学生証と国民健康被保険者証」でも本人確認書類として認められます。

 

 

要するに、顔写真なしでも、公の機関が発行しているという社会的に通用する証明書が2点あれば、大丈夫というわけです。

 

ただ、注意点として、同じ機関が発行した2種類の組み合わせは、不可となるケースもあります。

 

例えば、同じ市区町村が発行した「介護保険被保険者証(介護保険証)と介護保険負担割合証」、「介護保険証と国民健康被保険者証」の組み合わせは2種類の本人確認書類とは認めていないということです。

 

同じ機関が発行した証明書類は、複数持っていても、意味はなく、一つの機関から得た証明でしかないという考えなのでしょう。

 

このあたりの取り扱いは、市区町村によって変わるところもあるので、適切な本人確認書類を持っていない人は、直接、市区町村に問い合わせてみてくださいね。

 

「公の機関が発行した顔写真無しの証明書」も無いなら。。。

マイナンバー 本人確認

 

もし、「公の機関が発行した顔写真無しの証明書」も無いという場合は、「法人格のある機関が発行した証明書」2点でも認められます。

 

※もちろん、「公の機関が発行した顔写真無しの証明書」と「法人格のある機関が発行した証明書」の1点づつの組み合わせもOKですよ!

 

例えば、「健康保険証」「会社の社員証」、「私立学校の学生証」、「ゴルフの会員証」、「taspo(タスポ)」などは、法人格のある機関が発行した証明書になります。

 

 

ただ、それらには、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」など、本人を特定出来る情報が載っていることが必要なので注意して下さいね。

 

なので、キャッシュカード、クレジットカード、預金通帳でも、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が載っていなければ、不可となるということですよ。

 

繰り返しになりますが、本人確認書類については、各市役所によって、多少違う取り扱いをしているところもあるので、「本人確認書類として通用するのか」という不明点は、直接、市役所に聞いて下さいね。

 

二点の組み合わせが出来る本人確認書類の一例を挙げてみると、

 

・健康保険証
・介護保険証
・各種年金証書
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・年金手帳
・敬老手帳
・預金通帳
・社員証
・学生証
・生活保護受給者証
・海技免状
・電気工事士免状
・無線従事者免許証
・特殊電気工事資格者認定証
・認定電気工事従事者認定証
・耐空検査員の証
・航空従事者技能証明書
・宅地建物取引士証
・船員手帳
・戦傷病者手帳
・教習資格認定証
・検定合格証
・官公署が職員に対して発行した身分証明書
・キャッシュカード
・クレジットカード

 

本人確認書類がないので、マイナンバー関連の手続きが出来なかった。

 

せっかく、手続きに来たのに、取りに帰るはめにならないように、十分チェックしたいものですね。

 

まとめ

 

マイナンバーカードの作成手続きなどで本人確認書類を求められるとき、「公の機関が発行した顔写真付きの証明書」があると一番スムーズです。

 

もし、「公の機関が発行した顔写真付きの証明書」がない場合は、「公の機関が発行した顔写真無しの証明書」を2点で持参すれば大丈夫です。

 

「公の機関が発行した顔写真無しの証明書」が2点ない場合は、「公の機関が発行した顔写真無しの証明書」と「法人格のある機関が発行した証明書」との組み合わせ2点でも認められますし、「法人格のある機関が発行した証明書」の2点で対応している市区町村役場もあります。