マイナンバーに関するもので回答書方式が必要になる手続き
マイナンバーの手続きには、本人確認が厳しく求められています。
本人が手続きする時は簡単でも、代理人が手続きする時は、かなり大変となる手続きがあります。
それが、回答書方式を使う手続きなんです。
回答書方式とは、本人宛に回答書と言われる文書を送付し、それを代理人が市役所へ持参することで本人確認とし、手続きをすることができる方法です。
本人の住所登録地に簡易書留で送付するので、「本人が手続きの事実を知ることができる」こと、また、届いた文書に本人が必要事項を記入して代理人に渡すので、「第三者のなりすましの手続きを防ぐことができる」というわけです。
代表的なのが「マイナンバーカードを代理人が受け取る場合」です。
⇒代理人がマイナンバーカードを受け取る方法の詳細はこちら
マイナンバーカードの受け取りを代理人がする場合
マイナンバーカードを本人に代わって受け取りする場合、代理人による回答書の持参が必要です。
本人が自ら受け取る場合でも、回答書欄の記入が必要ですが、代理人受け取りの場合は、加えて「委任状欄の住所氏名」、「暗証番号欄の記入」も必要になります。
マイナンバーカードの受け取りの場合は、本人でも代理人でも回答書の持参が必要になり、違いは「代理人欄の記入」と「暗証番号の記入」、「交付当日の持参物」です。
回答書方式での手続きは、「マイナンバーカードの受け取り」だけではありません。
それでは、その他の回答書方式が必要な手続きには、どのようなものがあるのでしょう。
マイナンバーカード受け取り以外の、回答書方式が必要な手続きは、下記のとおりです。
マイナンバーカードの暗証番号の変更を代理人がする場合
現在の暗証番号を覚えていて、新しい暗証番号に変更したい場合がこの手続きにあたります。
マイナンバーカードの暗証番号の初期化(リセット)を代理人がする場合
現在の暗証番号を忘れている場合で新たに暗証番号を登録したい時は、この手続きです。
また、コンビニで証明書をとる場合やe-taxをする場合に、暗証番号を間違えてロックがかかってしまった時もこの手続きが必要となります。
電子証明書の発行を代理人がする場合
(※電子証明書とは「署名用電子証明書」と「利用者証明書」の2つ)
転入、転居をした時に、署名用電子証明が消えてしまいますが、その電子証明書を再度発行する時に、別世帯の人がこの手続きをしようとすると、回答書方式になります。
(本人なら、即日申請登録できます。)
別世帯の代理人が転入時の継続利用手続きをする場合
同一世帯の人なら、本人に代わって継続利用の申請が出来ますが、別世帯の人となると、回答書方式になります。
別世帯の人では、マイナンバーカードの暗証番号入力が出来ないのです。
(※継続利用とは、新住所地でもマイナンバーカードを利用できるようにすることです。)
別世帯の代理人が転居時に券面記載事項を変更する場合
継続利用手続きと同じく、別世帯の代理人は、マイナンバーカードに暗証番号を入力することが出来ないので、回答書方式になります。
※券面記載事項変更とは、「マイナンバーカードに記載されている表面上の情報」と「内部データの情報」を新しいものに書き換えることです。
これらの回答書方式になる手続きの手順は、下記のとおりです。
手順としては、
代理人が本人から委任状を預かり市役所へ持参。
↓
市役所で受付
↓
市役所から本人宛に送られた回答書を、本人が受け取る
↓
回答書に本人が記入
↓
代理人に回答書を渡す
↓
代理人が回答書を持って市役所へ行く
(代理人が、本人の保険証などの身分証明書を持参する必要もあり)
という流れです。
なので、即日、手続きが完了しないし、郵送される時間もかかるという労力も手間もかかる方法なのです。
上記のような回答書方式が必要な手続きを、代理人に依頼される場合は、それなりの時間と労力が必要だということを覚えておきましょう。
ここでは、回答書方式が使われる主なケースを挙げましたが、市区町村によって、その他の手続きで回答書方式が使われるケースもあります。
あくまで、回答書方式は、本人を特定するためや、なりすましを防ぐために行っているのです。
即日申請し、完了できるもの、出来ないものがあるので、マイナンバーカードの手続きを代理人が行う場合は、市役所へ行く前に一度、お住まいの市区町村役場に問い合わせした方が無難かもしれませんね。
まとめ
別世帯の代理人が本人に代わってマイナンバー関連の手続きを行う場合、回答書方式を経ることも多く、即日完了することができないことがあります。
回答書方式とは、回答書という文書を本人宛に送付して、「あなたに代わって代理人が手続きをしていますよ」と確認させる手続き方法です。
これは、マイナンバーは大事なものとして扱われているので、本人のなりすましや犯罪行為など不正を防ぐためのものです。
回答書方式になる手続きをするときは、手間がかかるということを認識したうえで進めてくださいね。