マイナンバーカードの住所変更の手続きを詳しく解説!

 

マイナンバーカード 住所変更

 

マイナンバーカードを住所変更時に持っていこう

 

住所変更をする時には、マイナンバーカードが必要になります。

 

それは、住所変更でマイナンバーカードに新しい住所を追記欄に記入する必要があるからです。

 

なので、転入と転居の時には必ずマイナンバーカードを持って行きましょう。

 

転出の場合にもマイナンバーカードの持参は必要ですが、カードの追記欄には記入しません。

 

転入、転居の場合には新しい住所を追記欄に記入する必要があるので、市役所にカードを提出しなければならないと覚えておいて下さい。

 

また、追記欄は住民側で書くのではなく、住所手続き後 市役所職員が記入するので、くれぐれもご自身で書かないように注意しましょう。

 

マイナンバーカード 追記欄

 

ここで言う「転入」とは、市外から市内に引っ越してくる場合。

 

「転居」とは、市内の範囲(市内から市内)の中で引っ越しする場合を指します。

 

「転出」とは、市内から市外へ引っ越しする場合です。

 

マイナンバーカードの写真面には、住所、氏名、生年月日などの情報が載っているので、それらの情報を変更すると、追記欄に記入するだけでなく、カードデータの情報も書き換えなくてはいけないんです。

 

書き換えの為には、当初 ご自身で設定した4桁の暗証番号が必要なので、あらかじめ準備をしておきましょう。

 

ちなみに暗証番号は、マイナンバーカード交付時に、ご自身で入力した4桁の数字です。

 

もし、忘れてしまっていれば、市役所職員にその旨を伝えれば、暗証番号を白紙に戻して再設定してくれますよ。

 

前提の知識をお話したところで、ここからは、住所変更の種類ごとに解説していきます。

 

転出の場合(市内→市外)

マイナンバーカード 転出

 

住所を市外に移動させる場合を「転出」といいますが、先でお伝えしたとおり、マイナンバーカードを転出届と一緒に、引っ越す前の市役所窓口に提出する必要があります。

 

マイナンバーカードを提出する理由は、市役所職員がカードを利用して転出情報を「新しく住所を置く市区町村役場」にデータ送信を行う為です。

マイナンバーカードを利用して、転出情報をデータ送信し住所異動ができる仕組みを「特例転出」といいます。

 

基本的に、マイナンバーカードを持っている人は「特例転出」で転出をしなければいけないことになっていますが、マイナンバーカードが無くても、転出届はできます。

 

マイナンバーカードを持っていない、または、持ってくるのを忘れてしまった場合は、転出者に紙ベースの転出証明書が市役所から渡されるからです。

 

マイナンバーカードを持っている人は、市役所窓口で転出届と一緒にカードを提出すれば、紙ベースではなく、データで新住所地に転出者情報を送信できるので、転出証明書をあえて新住所地の市役所へ持参する必要がなくなるというわけです。

 

整理しますと、転出証明書を持っている人は、その証明書を新住所地の市役所窓口に提出し、データ送信をされた人はマイナンバーカードを提出すればよいことになります。

 

また、全国の市役所の中では、マイナンバーカードを転出届と一緒に提出しても、あえて紙ベースの転出証明書を渡されるケース、または、転出データ送信をしているのにもかかわらず、紙ベースの転出証明書も手渡されるケースもあります。

 

無駄な紙ベースでの書類を少しでもショートカットする為にあるマイナンバーカードですが、事務取扱いに差異がある市区町村も存在しているので、混乱しないようにしましょう。

 

いずれにせよ、紙ベースの転出証明書を手渡されたら、転入届時には、マイナンバーカードとともに紙ベースの転出証明書を提出すれば、問題ありません。

 

ちなみに、マイナンバーカードの前身である住民基本台帳カードというものを持っている人もおられます。

 

有効期限までは利用できるカードで、基本的にマイナンバーカードと同じ働きをし、現在も使っている人もいるでしょう。

 

住民基本台帳カードを持っている人は、マイナンバーカードと同様、転出、転入、転居など住所変更する際に、忘れず市役所まで持参しましょう。

 

マイナンバーカードで転出情報をデータ送信された人の注意点ですが、必ず転出予定日から30日以内には、新住所地の市役所へ転入届の受け付けを済ませて下さい。

 

また、転入届の日にマイナンバーカードを忘れたとしても、住み始めた日から90日以内には市役所にマイナンバーカードを持っていって継続利用処理をしてもらって下さいね。

 

そうでないと、マイナンバーカードが失効して、利用出来なくなるからです。

 

マイナンバーカードを再度、取得しようとすると、再発行手続きが必要になります。

 

再発行には手数料1,000円が かかるだけでなく、一からの申請なので、手間も増えてしまいます。

 

ちなみに、住民基本台帳法では、データ送信(特例転入)であっても紙ベースの転出証明書で転入する場合であっても、新住所に住み始めた日から14日以内には、転入届を提出しなければならないと定められています。

 

転入の場合(市外→市内)

マイナンバーカード 転入

 

転入届は、新住所地の市役所窓口へ提出するもので、転出証明書も忘れないようにしたいものです。

 

でも、マイナンバーカードや住民基本台帳カードでデータ送信により転出した場合(特例転出)は、紙ベースの転出証明書は渡されていないので、市役所窓口で マイナンバーカードや住民基本台帳カードを提出することになります。

 

マイナンバーカードは、本人確認書類となるので、運転免許証などを改めて提示する必要がないのは楽ですね。

 

転入時にマイナンバーカードを提出すると、マイナンバーカードの追記欄に新住所地が市役所職員によって記入されます。

 

それと、同時並行でカード内の住所情報を書き換える手続きも必要になります。
(継続利用手続きといいます)

 

カード内の住所を書き換える手続きには、4桁の暗証番号の入力が市役所で必要になるので、忘れかけている人は、あらかじめ確認しておきましょう。

 

マイナンバーカードの暗証番号とは

 

4桁の暗証番号が上手く照合され、無事入力できたら新住所地でも引き続きマイナンバーカードの利用が可能になります。

 

もし、新住所地の市区町村が、コンビニ交付が可能であれば、近くのコンビニで自由に住民票などの証明書が発行できます。
(転入日当日のコンビニでの証明書発行は 出来ない市区町村も多く、翌日からの発行となります)

 

また、マイナンバーカード内に入っている暗証番号の内、6桁以上16桁以内で設定された署名用電子証明書は消えてしまって無効になります。

 

転入の場合だけでなく、氏名や住所などマイナンバーカード情報を変更すると署名用電子証明書が利用できなくなるんです。

 

なので、利用しない人は気にする必要はありませんが、住所変更後も引き続き「署名用電子証明書を使いたい」という人は、新たに電子証明書を登録する必要があります。

 

ちなみに署名用電子証明書とは、パソコンから確定申告をするために必要となるもの。

 

いわゆるe-taxと言われるものです。

 

また、インターネットバンキングを利用する時にも、活躍するものです。

 

署名用電子証明書の詳しい情報はこちら

 

なお、署名用電子証明書は転入手続きの時でしか発行できないわけではありません。

 

マイナンバーカードの有効期限内であれば、いつでも必要な時に市役所で申請手続きが出来ますよ。

 

もし、当面、署名用電子証明書を利用しないという人で、転入時に電子証明書をカードに付けてもらう時間がないという人は、改めて必要になった時に申請してもいいんです。

 

転居の場合(市内→市内)

マイナンバーカード 転居

 

転居届をする時もマイナンバーカードは、必要になります。

 

市役所窓口でマイナンバーカードを提出すれば、本人確認が出来るというのは、転入届と同じ。

 

また、表面に書かれたカードの住所情報を書き換えることや、カード内部の情報を書き換えることも、転入届の時と同じです。

 

6桁以上の暗証番号である署名用電子証明書も住所を移動させることによって消えますので、必要な人は、新たに電子証明書を発行してもらいましょう。

 

転入届時との違いは、転居届の時にマイナンバーカードを忘れたとして、「カードの追記欄に新住所地を書いてもらえなかった。」という場合でも焦る必要はないことです。

 

転入届の時にマイナンバーカードを忘れてしまうと、一定期間が経過するとカードが失効してしまうのに対して、転居届の時には、追記欄やカード内部の情報が古いままでも失効したりはしないのです。

 

なので、転居時にマイナンバーカードを忘れた場合でも、後日 都合の良い時にゆっくり市役所に持参してもOKなんですよ。

 

ただ、放ったらかしにしておいても、カード失効はしないものの、新しい住所に更新しておかなければ本人確認書類としてマイナンバーカードが利用できないので、注意しましょう。

 

なお、転居の場合、マイナンバーカードの情報が古いままでも、コンビニなどで新住所が表示された証明発行が可能です。

 

いずれにしても、マイナンバーカードの情報は新しいものに更新しておいた方が無難だということですね。

 

ちなみに、マイナンバーカードの更新手続き後、転入届当日には、コンビニ交付などの機能は翌日からでないと、利用できませんでしたが、転居届については、手続き後15分~20分待てば、即日 新しい住所での証明書がコンビニ交付で発行が可能です。

 

なので、転居手続き後、その足で 運転免許証などの書き換えの為の住民票を、お近くのコンビニで取得する事が出来きますよ。
(市役所窓口で住民票などの証明書を発行するよりも、コンビニ交付で証明書を取得したほうが、発行代金が安く設定されている市区町村も多いですからお得です。)

 

マイナンバーカードを持っていると返って手間がかかる!?

 

転入届や転居手続きなどの住所手続きの際、マイナンバーカードを持っている人の方が、待ち時間が短く 早く済ませられると思っておられる人は多いものです。

 

でも、マイナンバーカードを利用する事によって市区町村間やJ-Lisとのデータのやり取りや、カード追記欄やカード内部の情報の書き換えに、市役所職員は余分な時間を費やしているのです。

 

その為、マイナンバーカードを作っていない人に比べて、待ち時間が増えるということになります。

 

また、マイナンバー制度が始まって数年たっても、事務処理要領などを始めとしたマイナンバー制度が完全でない為、市役所職員も例外的な場面では窓口で、あたふたする事もあると言われます。

 

今は、マイナンバー制度も過渡期で、スムーズにいかない事もあるかと思いますが、今後、マイナンバーカードを持つ人ならではの便利なサービスの充実、また、スムーズな手続きが可能となるように期待したいところです。

 

最後に、住所変更をする場合の持参物をまとめておきます。

 

転入(市外から市内)の持参物

 

転出証明書

※旧住所地の市役所で転出届を出せば渡してもらえます。

 

ただし、マイナンバーカードを利用して転出処理をしてもらった場合は、転出証明書は渡されないので、転出証明書の持参は不要。
(特例転出と言います。)

 

既に住んでいる世帯主の同意書

※既に住んでいる世帯に入る場合

 

マイナンバーカード

※特例転出した場合は持参必須

 

本人確認書類

※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

 

転居(市内から市内)の持参物

 

既に住んでいる世帯主の同意書

※既に住んでいる世帯に入る場合

 

本人確認書類

※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

 

マイナンバーカード

※本人確認書類としても利用出来ます。

 

転出(市内から市外)の持参物

 

本人確認書類

※運転免許証、パスポートなど

 

マイナンバーカード

※本人確認書類としても利用出来ます。
※マイナンバーカードの持参がない場合は、特例転出が出来ません。

 

 

まとめ

 

転入、転出、転居手続きなど住所変更をするときは、マイナンバーカードが必要になります。

 

転入と転居時はマイナンバーに新しい情報を書き込むので特に忘れないようにしたいものです。

 

転出時は、マイナンバーカードを持参した人のみ特例転出という、新住所地へデータ情報を送る方法をとることになりますが、結局、新住所地へマイナンバーカードを持参する必要があります。

 

転入、転居時は手続きの時に、マイナンバーの暗証番号を求められますので、確認しておきましょう。

 

マイナンバーカード内部の情報を書き換える転入と転居届の時は、署名用電子証明書が消えてしまうので、必要があれば再度、登録すると良いでしょう。

 

 

⇒マイナンバーカードの住所変更を代理人がする方法

 

 

⇒マイナンバーカードを発行し他市町村へ転出した場合の手続き