マイナンバー通知カードの【転出】住所変更の手続きって?
マイナンバーカードを作っていない人は、「通知カード」を持っている事になっています。
(通知カードは、平成27年10月~12月の期間で国の機関から転送不要の簡易書留で世帯主宛に、自宅へ送付されているはずです。)
それでは、マイナンバーカードを持っていない人(つまり、通知カードを持っている人)が住所変更する場合は、どのように手続きすれば良いのでしょうか?
以下より説明します。
転出(市内から市外)の場合~通知カード住所変更~
転出届(国外転出を除く)を市役所へ提出する時には、通知カードの提示は必要ありません。
必要になるのは、転入時です。
新住所地市役所で、新しい住所地を市役所職員が、裏面に記載するので、転入届時には忘れないようにしましょう。
もし、転出時に通知カードが無い事に気づいたら、新住所地で転入届をする時に、再発行の申請が出来ます。
※旧住所地で、通知カード再発行の手続きは、出来ませんので注意して下さいね。
ここからは、転出届時に考えられる状況ごとに、以下に分類して手続き方法を紹介します。
一度も通知カードを受け取っていない
一度も通知カードを受け取っていないという事は、平成27年10月5日時点にいた住所地の市役所に返送されて保管されているものと思われます。
もし、転出届を提出する市役所が、その時点に住んでいた区域の市役所なら、通知カードを受け取ってから新住所地へ転入すれば良いでしょう。
(受け取れる時に受け取っておくと、後々スムーズです。)
平成27年10月5日時点にいた住所地の市役所に取りに行くという、手段もありますが、距離が遠くて困難という場合は、諦めて新住所地で通知カードを再発行してもらうのも良いでしょう。
だだし、市区町村にもよりますが、再発行する場合は、手数料500円が必要になります。
(通知カードの再発行は強制ではないので、必要があればの話です。)
通知カードを再発行手続中の間に、転出する事になった
旧住所地で通知カードの再発行手続きをしているなら、国の機関(J-lis)から転送不要の簡易書留郵便で旧住所地に送られてきます。
転送不要になっているので、新住所地には届きません。
配達時に不在などが分かると、郵便局員が持ち帰って一週間程度、郵便局で保管された後、配達住所地の市役所へ返送されるのです。
その場合、通知カードの再発行手続きをした市役所へ受け取りに行くことが1番良いですが、受け取りに行く事が難しい場合は、転出先の新住所地で、改めて再発行手続きをしてもらった方が効率的ですね。
再発行には、2~3週間の時間と手数料500円がかかりますが、それでも通知カードが必要という人は手続きをして下さい。
※手数料の有無は、市区町村によって異なることもあります。
再発行手続き後は、2~3週間後に新住所地へ転送不要の簡易書留郵便で送られてきます。
国外に転出する事になった
国外へ転出する時には通知カードの提出が必要です。
基本的に転出時は通知カードの提出は必要ないのですが、国外転出の場合だけは例外です。
市役所職員は、通知カードを預かって、通知カードの追記欄に「国外転出届出 平成〇〇年〇〇年〇〇日」と記載して末尾に公印を押して返却してくれます。
※〇〇の日は、国外転出の届出日
なお、転出先は国外になるので、国外で新たな通知カード自体の手続きはありません。
でも、国外で何らかの手続きでマイナンバーが必要になる可能性がある時に備えて通知カードを一旦、返してくれるんです。
※通知カードの返納届を書かされますが、還付してくれるんです。
再度、日本に帰って来た時には、同じマイナンバーを利用することになり、必要であれば、その時に通知カードの再発行、またはマイナンバーカードの申請をする事になります。
※マイナンバー(数字)自体は、変わりませんが、カードは変更することになります。
通知カードの再発行には、通常 500円かかりますが、国外転出前や帰国後に市役所で通知カードを提出し、返納届を書けば再発行手数料が無料になるんです。
(でも、市役所の判断で、国外転出をしたという事実があれば、返納届を提出しなくても、再発行手数料が無料となるケースが多いです。)
※返納届の手続きが終わっている通知カードには、国外転出届出 平成〇〇年〇〇年〇〇日」と記載され末尾に公印が押されていますよ。
返納手続きが、終わっている通知カードは、基本返却の必要はありません。
(ただ、通知カード再発行時に回収する市役所も多いです。)
もし、返納手続きが終わっていない通知カードをお持ちなら、帰国後、必ず、通知カードを持参して新しい住所地の市役所で転入届をして下さいね。
国外転出時に通知カードを市役所に提出しなかった
この場合は、「市役所に返納届を出していない状態」「通知カードの追記欄に国外転出の記載がない状態」で国外転出する事になります。
つまり、国内へ帰って来た時には、通知カードを必ず返納しなければなりません。
通知カードが帰国後も必要なら転入時に、再発行をする手続きが必要になりますし、この際、通知カードよりもマイナンバーカードが必要だと感じたらマイナンバーカードの申請用紙をもらうという手もあります。
必ずしも、帰国後に通知カードやマイナンバーカードを発行しなくてはいけないルールも無いので、必要に応じて手続きをして下さいね。
ちなみに、マイナンバーカードの発行手数料は、初めての発行であれば無料ですよ。
(通知カード再発行手数料も無料対応する市役所もありますよ)
通知カードよりも、少々受け取りに手間のかかるマイナンバーカードですが、コンビニ交付や市区町村の独自サービスが今後増えてくる予感があります。
それをふまえて、マイナンバーカードが必要と感じられるなら、転入時に再発行を申し出て下さい。
帰国後、今持っている通知カードはどうすればよいの?
国外転出時に通知カードを提出しなかったため、現在も通知カードを手元に持っている人もいるハズ。
国外転出時に通知カードを市役所に提出していれば、通知カードには国外転出届出をした記載があります。
でも、通知カードを国外転出時に忘れた場合は、当然、通知カードには国外転出届出の記載はなし。
一見みると、今もなお有効な通知カードなんです。
でも、一度、国外に出ると、国内に居た時の通知カードは無効になるというルールがあります。
出国前と帰国後とで同じ住所地なら、なおさら通知カードは誰が見ても有効なカードに見えてしまいます。
また、通知カードは、紙ベースのものですし、当然 内部に電子データもないので、市役所に申し出なければ、誰にも分からないんです。
※通知カードには必ずしも、住所履歴が載っているわけではなく、「最新の住所地」と「住所地を職員が記載した日」が記入されているだけです。
なので、実際、そのまま使用されている人もおられるのではと感じるところです。
また、出国前と帰国後とで 違う住所地で国外から転入した場合でも、同じ事がいえます。
帰国後に転入届をだして一旦住所を置いた後、その時に通知カードを市役所に返さないまま、その後また住所地を転々と動かしてしまえば、通知カードが有効であるか無効であるかまでは、分かりません。
一人をターゲットにして調べると通知カードが有効か無効かを調べる方法はありますが、市役所職員もそこまで手間のかかることはしていません。(今後、対策がされていくかと思いますが。。。)
とはいえ、ルールに従って通知カードの手続きをする義務が私たち住民側にもしっかりあるので、廃止された通知カードは市役所にちゃんと返却するようにしましょうね。
転出届をする時になって通知カードの情報が、最新でない事に気づいた!
最新でない場合は、転入先住所地の市役所で、最新情報を通知カードに書いてもらいます。
転出届時の旧住所地の市役所でも、転入先の市役所で通知カードを提出して、現在の情報を記入してもらうように案内していますよ。
原則で言えば、通知カードは、あなたの最新の個人情報が記載されているハズです。
苗字や住所地が変わったら、その都度、市役所で通知カード裏面に最新情報を記入していくからです。
でも、通知カードの裏面に最新の個人情報を記入しなければいけない手続き時に、通知カードを忘れてしまったり、紛失してしまっている。
そのような時は、当然、市役所職員も記載する事が出来ませんから、旧情報のままの通知カードになってしまっているんですね。
最後に、本人が転出の住所変更をする場合の持参物をまとめておきます。
転出(市内から市外)の持参物
本人確認書類
※運転免許証、パスポートなど
世帯主の委任状
※世帯全員で転出する場合に必要
※世帯主が申請する場合は不要
※転出する当事者全員で申請している場合は不要
なお、転出の場合(国外転出を除く)は、マイナンバー通知カードの持参は不要です。
まとめ
転出時には通知カードの持参は必要ありません。
でも、国外に転出するときは例外として必要なので注意して下さい。
通知カードを無くしている場合でも、500円払えば再発行可能です。
通知カードを受け取ってない場合、再発行手続き中に転出してしまった場合は、市役所へ相談をすると丁寧に対応してくれます。
通知カードの情報が最新でないなら、新住所地の市役所で転入時に最新の住所を記入してもらって下さい。
(旧住所の市役所では記入しません。)