マイナンバーカードの有効期限の秘密って知ってる?

マイナンバーカード 有効期限

 

マイナンバーカードには、有効期限があります。

 

有効期限を気にせず、知らない間に有効期限が経過してしまうと、マイナンバーカードが失効します。

 

有効期限は、長ければ長い方が安心ですよね。

 

ここでは、マイナンバーカード有効期限を少しでも延ばす方法をお伝えします。

 

マイナンバーカードの有効期限は、20歳以上の人の場合は、およそ10年間です。

 

19歳以下の人になると、およそ5年間になります。

 

「およそ」と付けているのは、正確に言うと、有効期限は、マイナンバーカード発行日から10回目の誕生日までだからです。
※19歳以下だとカード発行から5回目の誕生日が有効期限

 

なので、誕生日の日にちょうど、カードが発行されると、丸々10年間の有効期限となりますが、誕生日の前日にカードが発行されてしまうと、9年間になってしまうという事です。
(一日だけの違いで、一年もの差が出てしまいます)

 

要するに「発行された日から誕生日までが、最初の一年目」とされているので、少しでも有効期限が長い方が良いと思われる人は、誕生日を過ぎて直ぐにカードが発行されるように計算すれば、最大限のカード有効期限を使えるというわけですね。(※誕生日の数日前に申請用紙を発送すれば、大丈夫)

 

注意点としては、市役所で「カードを受け取った日から数えてはいけない」という事です。

 

有効期限の起算日は、カードが国の機関で発行された日です。

 

そのため、カードが発行されてから数えるので、なかなかマイナンバーカードを市役所で受け取る事が出来なくても、その間、有効期限に近づいていっている事になるのです。

 

カードの発行後、私たちの手元に届くまでの流れを説明すると、

 

国の機関でマイナンバーカードが発行(ここから有効期限を数える)

住所地の市役所へカードが届けられる

市役所職員がカードに交付前の設定を処理

カード申請者(私たち)に交付通知書(ハガキ)を発送

交付通知書に記載されている電話番号で交付日の予約をする

日程調整された日時に、指定された場所(市役所など)へ行きカードを受け取る。

 

上記の流れになります。

 

カードが国の機関で発行されてから、様々な手続きを経て、私たち申請者の元へ渡される。

 

それを考えると、カード発行されてから、私たちがマイナンバーカードを受け取るまでの期間分、有効期限が多少短くなった状態で、私たちに渡されることになる計算です。

 

マイナンバーカードを受け取る時は、是非、ご参考にして下さい。

 

電子証明書の有効期間は?

 

マイナンバーカード本体の有効期限については、先に述べた通りですが、中に内蔵されている電子証明書の有効期限は、どのようになっているのでしょう。

 

電子証明書とは、パソコンから確定申請ができるe-taxなどの機能を持っている「署名用電子証明書」とコンビニから各種証明書を発行する機能のある「利用者用電子証明書」が挙げられます。

 

これらの機能は、およそ5年間の有効期限があります。

 

例のように、電子証明書が付いた発効日から5回目の誕生日までが有効期限になりますが、マイナンバーカード自体の有効期限の数え方と若干異なるところがあります。

 

それは、「電子証明書がカードに付くのは、マイナンバーカード発行の翌日から」ということなんです。

 

マイナンバーカード 電子証明書 有効期限

 

なので、例えば誕生日の前日に、マイナンバーカードが発行されると、マイナンバーカード自体の有効期間は、本来の有効期限と比べておよそ一年間少ない9年と1日(成人の場合)となりますが、電子証明書の有効期限の数え方は、マイナンバーカードが発行された翌日から数えるので、本来の有効期間と同様、5年間となります。

 

マイナンバーカード 電子証明書 有効期限

 

繰り返しになりますが、マイナンバーカード本体の有効期限は、発行日から誕生日までが最初の一年間となる数え方。

 

そして、電子証明書の有効期限は、「マイナンバーカードの発行日の翌日」から数えるので、誕生日の前日にマイナンバーカードが発行されると、「電子証明書の有効期限の数え始めの日」と「誕生日」が同日になり、丸々電子証明書の有効期限が5年間となるのです。

 

その結果、マイナンバーカード本体の有効期限は、およそ1年短い9年と1日、電子証明書の有効期限は通常どおりの5年となるわけです。

 

ちなみに、マイナンバーカード自体が有効期限を迎えてしまうと、中に入っている電子証明書(署名用、利用者用)も一緒に失効するので注意が必要ですよ。(有効期限が切れる前に更新すると引き続き使えます)
※3ヶ月前から更新可能

 

マイナンバーカードに記載されている情報が変更(住所変更や氏名変更など)されると、署名用電子証明書だけが失効するのも忘れないでね。(利用者用電子証明書は失効しない)

 

また、15歳未満のお子様がマイナンバーカードを作る場合は、電子証明書の発効自体を認めていない市区町村も多いので、希望される人は住所地の市区町村役場に確認も必要になってきます。

 

 

まとめ

 

マイナンバーカード本体の有効期限は、国の機関(J-lis:地方公共団体情報システム機構)の発行日から数えて10回目の誕生日まで。
※マイナンバーカードを受け取った日から数えるのではない

 

20才未満のマイナンバーカード本体の有効期限は、国の機関の発行日から数えて5回目の誕生日まで。
※顔写真の変化が大きいため5年

 

電子証明(署名用電子証明・利用者用電子証明)の有効期限は、20歳以上未満 関係なく電子証明が付いた日から5回目の誕生日まで。

 

また、電子証明が付いた日とは、「マイナンバーカードの発行日の翌日」

 

15才未満のお子さんは、電子証明(署名用電子証明・利用者用電子証明)を利用できないとしている市区町村が多い。