マイナンバーカードを発行し他市町村へ転出した場合の手続き
マイナンバーカードは、基本的に住所地の市役所で発行できるものです。
それでは、住所地の市役所でマイナンバーカードの発行手続きをした後に、カードを受け取ることなく、他の市区町村へ転出することになった場合は、どうすれば良いのでしょう。
そのような時は、新しく転入した市役所窓口で、旧住所地の市役所でマイナンバーカードの手続きをしていた事を伝えて下さい。
そうすれば、新住所地の市役所でマイナンバーカードの再発行手続きが出来るのです。
マイナンバーカードの再発行手続きには、通常、写真が必要です。
でも、旧住所地でマイナンバーカードの手続きをしていた場合は、前回申請した写真をそのまま利用できる特例のルールが定められているのです。
なので、再発行時は、写真の持参は不要です。
※本人確認書類と認印(シャチハタ以外)は持参しましょう。
また、再発行の申請用紙も転入した市役所で、その場で発行してもらえる上に、市役所職員が国のマイナンバーカード発行機関へ代わってメール申請してくれます。
それにより、通常、マイナンバーカードを発行できるまでに、1か月程度かかるところが、2週間程度で発行されるメリットもあります。
最近では、市役所でマイナンバーカードの顔写真を撮ってもらえるサービスも、徐々に増えてきているものの、前回、申請利用した顔写真をそのまま使ってもらえるシステムは、手間が省けて嬉しいですね。
再発行手数料の費用も、もちろん無料なので、安心して下さい。
転出後のマイナンバー再発行の特例としての注意点は、カードの電子証明データの内容を変更できないというところです。
どういう事かというと、マイナンバーカードの申請時に、申請書の下の方に「署名用電子証明書」と「利用者用電子証明書」の機能を「付けるのか、付けないのか」と選択チェックできる項目があったハズです。
電子証明の各項目に、チェックを付けた電子証明は「不要」という意味になっています。
チェックを付けた場合、その電子証明書の機能を外して、マイナンバーカードが交付されることになっているのです。
※チェックをつけてしまったら電子証明の機能が失われるということ。
旧住所地でマイナンバーカードを申請した時に、署名用電子証明書を不要としていた場合や利用者用電子証明書を不要としていた場合は、再申請時も全く同じ状態でしか発行は出来ません。
転入時に、写真を再利用してカードを発行させる特例を利用する場合は、前回と同じ電子証明書の状態を引き継いでしまうので、注意して下さい。
後は、2週間程度待てば、市役所から交付通知書というハガキが届くので、カードの受け取り日を電話予約しましょう。
まとめ
マイナンバーカードを申請して受け取るまでの間に、他市町村へ引越しすることになった場合は、新しい市区町村役場でマイナンバーカードを申請することができます。
前住所の市区町村でマイナンバーカードを申請したときに利用した写真をそのまま使いまわせる特例があるので、新しい引越し先の市区町村役場へ申し出ましょう。
通常のカード作成の期間よりも大幅ショートカットされてマイナンバーカードが出来上がってきます。
再申請も市役所が代わりに行ってくれるので、とってもラクです。
転入時に再申請を申し出るとスムーズです。
ご自身の運転免許証などの本人確認書類も持参しましょう。