マイナンバーカードの住所変更を代理人がする方法

マイナンバーカード 引越し

 

住所変更をする時に、マイナンバーカードを持っている人は、市役所に持参する必要があります。

 

それでは、住所変更を代理人にしてもらう方法は、どのようにすれば良いのでしょうか。

 

どのような住所変更にしろ、絶対必要になってくるものが、窓口に訪れた人(代理人)の「本人確認書類」です。

 

運転免許証やパスポート、マイナンバーカードでも本人確認は有効ですし、保険証や年金手帳の組み合わせなどの2点でも、OKです。

 

ここからは、それぞれのパターンに分けて説明していきます。

 

転入(市外から市内)

マイナンバーカード 転入 代理人

 

代理人は、住所変更する本人からマイナンバーカードを預かる必要があります。

 

それは、マイナンバーカードの追記欄に新住所地を記入してもらわなければならないからです。

 

また、他市町村で使用していたマイナンバーカードを新市町村でも利用できるようにする為の「継続利用手続き」をしてもらう必要もあります。

 

旧住所地の市役所で、特例転出をしていた場合は、必ずマイナンバーカードが求められますので、絶対忘れないようにしましょうね。

 

※特例転出とは、マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用して新旧住所地の市役所間で住所データのやりとりをする方法です。
従来からは、旧住所地の市役所で転出証明書を受け取り、新住所地の市役所に提出する事で、住所情報のやり取りをしていました。

 

今までのように、転出証明書という紙ベースの情報でなく、コンピュータでのデータの送受信で住所情報を把握する方法に変わったという事です。

 

 

マイナンバーカードや住民基本台帳カード(顔写真付き)を持っている人が、転出届時にカードを持参すると、原則的に特例転出での手続きとなります。

 

マイナンバーカードや住民基本台帳カード(顔写真付き)を転出届時に忘れてしまった場合や特例転出を拒否した場合、いずれかのカードを作成されていない場合は、従来どおりの転出証明書での転出手続きになります。

 

代理人がマイナンバーカードの手続きをする際に、必要となる条件が、「同一世帯かどうか」ということ。

 

下記に同一世帯と別世帯の代理人にわけて説明します。

 

同一世帯の代理人の場合

 

同一世帯の代理人の場合は、住所変更をする本人のマイナンバーカードを転入時に市役所に持参し、暗証番号を入力するだけで手続きが、完了します。

 

つまり、本人に変わって継続利用の手続きを済ませることが出来ます。
(継続利用手続きには、マイナンバーカードの住所変更をする手続きも含まれます。)

 

その時は、市役所窓口にある端末に、代理人が直接 本人のパスワードを入力することになるので、あらかじめ本人から「4桁の数字」のマイナンバーカードのパスワード(暗証番号)を聞いておきましょう。

 

あらかじめ本人に聞いておくパスワードは、「住民基本台帳用」「券面記載事項用」の二種類です。

 

マイナンバーカード 暗証番号

 

これら2つのパスワードは、全く同じパスワードに設定されている場合が多いので、参考にして下さい。(数字4桁)

 

マイナンバーカードのパスワード(暗証番号)の詳細はこちら

 

なお、代理人が本人のパスワードを正確に入力できない場合、継続利用手続きが出来ませんので、注意です。

 

後日、住所変更をした本人に市役所まで来てもらいパスワードを直接入力してもらうことになるでしょう。

 

継続利用の手続きが終われば、マイナンバーカードに新しい住所が市役所職員によって記載されます。

 

もし、新住所地の市区町村で、コンビニ交付(マイナンバーカードを利用し、コンビニで住民票などの証明書を発行できる仕組み)が可能であれば、継続利用されたカードで、コンビニ交付が利用できるようになります。
※データ反映の関係で、転入した日にコンビニ交付が出来ない市区町村も多いので注意。

 

コンビニ交付対応の市区町村役場はこちら

 

別世帯の代理人の場合

 

別世帯の代理人が、本人に代わって住所変更する場合は、マイナンバーカードを預かった上で、「マイナンバーカードの住所変更の委任状」を持参する必要があります。

 

別世帯の代理人が住所変更する為には、転入届の委任状も必要になることから、「マイナンバーカードの住所変更の委任状」と「転入届の委任状」の両方を兼ねた委任状を用意するとスムーズでしょう。

 

(委任状例)
マイナンバーカード 委任状

 

ただし、委任状があったとしても、別世帯の代理人が本人に代わってマイナンバーカードの暗証番号を入力することが出来ないため、マイナンバーカードの住所変更手続き(継続利用手続き)は、即日出来ません。

 

委任状があることで、別世帯の代理人が、本人に代わってマイナンバーカードの住所変更の受付が出来るという事に過ぎないのです。

 

手順としては、受付後、市役所職員が回答書という文書を「転入した本人宛て」の住所に簡易書留で送付します。

 

マイナンバーカード 回答書手順

 

その文書を受け取った本人が、「回答書」と「回答書中に記載してある委任状」に署名捺印する。
※回答書の様式は自治体によって異なります。
マイナンバー 住所変更 回答書

 

さらに、回答書に暗証番号記載欄が設けられているので、4桁の暗証番号を本人が記入し、同封されている隠蔽シールで暗証番号を隠した上で、代理人が持参する。
※4桁の暗証番号とは「住民基本台帳用」と「券面記載事項用」
※署名用電子証明書も付けるなら6桁以上16桁以内の暗証番号も回答書に記入してもらう。

 

そして代理人が、「転入した本人のマイナンバーカード」「本人が記入した回答書」を添えて市役所に再訪問することになるんです。

 

また、代理人は、本人の暗証番号を知ってはならない事になっているので、市役所職員が本人に代わってマイナンバーカードの住所変更手続きに必要な暗証番号を入力することになります。

 

 

上記の手続き手順の大変さを知ると、本人が市役所に訪問して手続きをしたほうが、ラクという結論になります。

 

その他でマイナンバーに関するもので回答書方式が必要になる手続き

 

本人が暗証番号を忘れてしまっていた場合はどうする?

 

なお、転入後、継続利用手続き(転入でのマイナンバーカード住所変更手続き)をせずに、90日間放置しておくと、マイナンバーカードが失効してしまうので、注意しましょう。

 

継続利用手続きを放置しておくとどうなる?

 

 

署名用電子証明書は消えてしまう。

 

マイナンバーカード 暗証番号

 

転入手続きなど、住所変更をすると、マイナンバーカードに入っている「署名用電子証明」は消えてしまいます。

 

署名用電子証明というのは、「確定申告をパソコンを利用して行うe-tax」や「インターネットバンキング」を利用するときに活躍するものでした。

 

署名用電子証明の詳細はこちら

 

署名用電子証明書とは別の、コンビニ交付で使用する「利用者証明用電子証明」は、住所変更、氏名変更ではデータは消えませんし、住民基本台帳用や券面記載事項の暗証番号も消えません。

 

署名用電子証明書だけ住所変更すれば消えてしまう理由は、署名用電子証明書のデータには「住所」、「氏名」、「生年月日」「性別」のデータが含まれているからです。

 

それらの情報に変更があれば、データが消滅してしまうというイメージです。

 

なので、住所変更した後に、必要なら署名用電子証明書を新たに付けてもらう必要があるんです。

 

なお、署名用電子証明書を付ける場合は、以前に設定していた署名用電子証明書の暗証番号を入力する必要があります。
(6桁以上16桁以内のアルファベットと数字混じりの暗証番号)
※アルファベットは大文字

 

忘れないようにしたいところですが、もし、忘れてしまっても大丈夫です。

 

暗証番号を初期化して、新たに考えた暗証番号を入力する事もできるからです。

 

もし、税の申告(e-tax)などで署名用電子証明書が必要というなら、住所変更した時に、忘れず再設定しておきたいものです。

 

でも、最後に重要なお知らせが、「署名用電子証明書の暗証番号の入力は、代理人では即日出来ません。」

 

それが、別世帯はもちろん同一世帯であってもです。

 

代理人が電子証明書の暗証番号設定申請をすると、回答書での対応になるので、市役所から郵送された文書を再度市役所へ持っていく必要があるので注意しましょう。

 

本人が暗証番号を忘れてしまった場合はどうする?

 

マイナンバーカードの暗証番号変更や初期化設定する方法

 

転居(市内から市内)

マイナンバーカード 転居 代理人

 

マイナンバーカードの手続きを代理人に依頼する時は、代理人に転居する本人自身のマイナンバーカードを預けて、市役所窓口へ持参してもらう必要があります。

 

転入手続きと同様、マイナンバーカードの追記欄に新住所地を記載してもらう手続きをしてもらいます。
※券面記載事項変更といいます。

 

券面記載事項変更をしてもらうためには、市役所の専用端末で暗証番号の入力をする事になりますが、ここでも、代理人が同一世帯か別世帯かで違いがでてきます。

 

同一世帯の代理人の場合

 

同一世帯の代理人は、本人に代わって暗証番号を入力することが可能です。

 

なので、転居する本人のマイナンバーカードを持参するのみで、委任状は必要ありません。
(転居手続きをする為の委任状は、必要になることがあります)

 

代理人が端末に直接、暗証番号を入力することになるので、必ず本人から4桁の暗証番号を聞いておきましょう。
(住民基本台帳用と券面記載事項用の2つ)
※本人の暗証番号が分からないと、代理人での手続きは出来ません。

 

本人が自身の暗証番号を忘れている場合

 

別世帯の代理人の場合

 

代理人が転居したい本人と、別世帯なら、マイナンバーカードの住所変更は転入時と同様、少々手間がかかります。

 

つまり、別世帯の代理人が本人の暗証番号を入力する権限は無いので、市役所職員が本人宛に回答書を簡易書留で送ります。
※本人の新住所地宛に送付
⇒回答書例
市役所職員に回答書を本人宛に送付してもらう為には、本人からの委任状が必要なので、忘れないようにしたいものです。
※転居手続きをする為の委任状と兼用可能

 

回答書方式の流れ

 

回答書方式での手順は、転入と同じで市役所から本人の新住所地宛に回答書送付

届いた回答書と、回答書中に記載している委任状に本人が自筆で記入し、押印する
※印鑑は、シャチハタなどゴム印以外のもの(認印でよい)

回答書に暗証番号を記入する欄があり、本人が設定している暗証番号を本人自身で記入。

暗証番号を隠すため、同封している隠蔽シールを暗証番号の上から貼る

本人が記載した回答書兼委任状を代理人に渡す

代理人が回答書兼委任状を市役所に持参する

代理人には、本人の暗証番号を知ることは出来ないので、代わりに市役所職員が入力

マイナンバーカードの住所変更手続き完了

 

マイナンバーカード 回答書 照会書

 

上記の流れとなります。

 

住所変更すると、署名用電子証明書も消えてしまうので、必要なら再設定することになりますよ。

 

なので、e-taxなどを利用する予定があるなら、暗証番号の回答書手続きと一緒に、電子証明書用の回答書も同時に本人宛に送ってもらった方が、手間が省けます。
※代理人が署名用電子証明書の手続きをする場合は、本人の委任状も必要です。

 

転出(市内から市外)

マイナンバーカード 転出 代理人

 

代理人が、本人に代わって転出手続きをする場合、マイナンバーカードの手続きは、基本的に不要です。

 

ただ、マイナンバーカードを利用して転出が出来るという特例転出を考えているなら、以下の通りとなります。

 

特例転出についてはコチラ

 

特例転出の届を代理人がする方法を説明します。

 

まず、前提として世帯全員が転出する場合、転出するためには、世帯主でしか手続きが出来ません。

 

なので、世帯主が市役所で手続きする事が一番良いです。

 

また、世帯の中の特定の人が転出する場合は、転出する本人が市役所で直接、手続きすることが一番効率的です。

 

でも、世帯主や転出する本人が市役所へ行けない事情がある場合は、世帯主や転出したい人のマイナンバーカードを代理人に預けた上で、代わりに特例転出の届をしてもらう事が可能となっています。

 

代理で特例転出をする為には、転出する本人(世帯全員なら世帯主)から、事前に代理人へ「転出届手続きを任せる委任状」を渡す必要があります。

 

転出届の委任状が無いと特例転出を代理人に代わってしてもらう事は、できませんので注意が必要です。

 

代理人が、本人の委任状とマイナンバーカードを提出すれば、市役所職員がマイナンバーカードを利用して新住所地で、転入届が出来るように設定するのです。

 

以前までは、一律に転出者には、紙ベースの転出証明書を渡されていましたが、マイナンバーカードを持っている人に対しては、マイナンバーカードで転出処理ができるようになったのです。
※住民基本台帳カードを持っている人は、以前から特例転出は可能でした。

 

なので、マイナンバーカードを持っている人が、転出する時は、紙ベースの転出証明書は渡されません。

 

転出処理が完了すれば、マイナンバーカードを市役所職員が代理人に返却してくれるので、そのマイナンバーカードを新住所地へ代理人が持って行って転入届をすることになります。

 

マイナンバーカードそのものが、転出証明書がわりになるので、マイナンバーカードは忘れないようにしましょうね。

 

まとめ

 

基本的に代理人が本人に代わって住所変更の手続きをするためには、本人から委任状を預かる必要があります。
(委任状は任意様式でOK)

 

そして、必ず本人のマイナンバーカードの持参を忘れないようにして下さい。

 

代理人が「本人と同一世帯」か「別世帯」かで取り扱いが異なることに注意。

 

同一世帯なら本人からパスワードを教えてもらって、代理人が手続きができる簡単なものもあるけれど、別世帯の代理人では、回答書方式での手続きになるなど面倒が生じる。

 

パスワードがわからないと代理人が本人の住所変更をすることが難しくなる。